SELECT * FROM tw_user_tweet WHERE tw_date BETWEEN '2022-12-14 00:00' AND '2022-12-14 23:59' AND (user LIKE "chosakukenho") AND tweet REGEXP ".*" ORDER BY tw_date ASC
小倉秀夫(chosakukenho)のプロフィール情報(2022年12月15日00時05分22秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:小倉秀夫
[screen_name]ユーザ名:chosakukenho
位置情報:
ユーザ説明:
著作権に関すること、エンタメに関すること、表現問題全般に関すること、著作権法コンメンタールの執筆者に関することを呟いていきます。なお、本人はペギっ子です。 https://t.co/u3zUKCdKDD
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2021-03-31_令和3年3月31日付け 告発状.pdf - Google ドライブ https://t.co/2bukX1dO6a
— 奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語 (@hirono_hideki) April 1, 2021
昨日の3月31日(1ページと506ページから779ページ)と本日4月1日(2ページから505ページ,能都郵便局から郵送しました。金沢市大手町615号,金沢地方検察庁です。
> @osakamomono プライバシー権の問題は発生しますね。訴訟提起の場合は、プライバシー権侵害にはなりませんが。
> @osakamomono プライバシー権の問題は発生しますね。訴訟提起の場合は、プライバシー権侵害にはなりませんが。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 00:17:06 +0900
> @osakamomono 他人の社会的評価を低下させる発言を上手に匿名でやり退けた人は訴訟提起されるべきではないと言いたいのですかね。
> @osakamomono 他人の社会的評価を低下させる発言を上手に匿名でやり退けた人は訴訟提起されるべきではないと言いたいのですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 00:18:19 +0900
> @kyoshimine 匿名で他人を攻撃した人の、訴訟提起を受けない事実上の地位は守られるべきか、で大きく認識が違っているようですね。
> @kyoshimine 匿名で他人を攻撃した人の、訴訟提起を受けない事実上の地位は守られるべきか、で大きく認識が違っているようですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 00:20:28 +0900
> @SeanKy_ 開示請求って発信者情報を持っていない場合にするものであって、持っている場合にもしなければいけないプロトコルではありませんよ。
> @SeanKy_ 開示請求って発信者情報を持っていない場合にするものであって、持っている場合にもしなければいけないプロトコルではありませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 00:46:23 +0900
> @SeanKy_ 個人情報保護法は、加害者を特定する過程で、当該加害者を被告とする訴訟に用いるという目的を明示した資料のみを用いることを義務づける規定を置いていませんよ。被害者をできるだけ泣き寝入りさせるなんて、法の理念に含まれていませんよ。
> @SeanKy_ 個人情報保護法は、加害者を特定する過程で、当該加害者を被告とする訴訟に用いるという目的を明示した資料のみを用いることを義務づける規定を置いていませんよ。被害者をできるだけ泣き寝入りさせるなんて、法の理念に含まれていませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:17:56 +0900
> 弁護士法改正に反対しただけで960通もの懲戒請求を受けるとか、弁護士法の制度設計に由来するものとも思えませんけど。 https://t.co/b4OyL4nvBS
> 弁護士法改正に反対しただけで960通もの懲戒請求を受けるとか、弁護士法の制度設計に由来するものとも思えませんけど。 https://t.co/b4OyL4nvBS
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:21:46 +0900
> @idleness_venomy 情報ネットワークローレビューに応募したけど、こんなくだらない論点載せる価値なしとして、査読者にリジェクトされた奴です。
> @idleness_venomy 情報ネットワークローレビューに応募したけど、こんなくだらない論点載せる価値なしとして、査読者にリジェクトされた奴です。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:30:29 +0900
> @SeanKy_ 訴訟提起に必要な情報の収集をしてよいかいちいち裁判所にレビューしてもらわなければいけないという制度は採用されていないんですよ。
> @SeanKy_ 訴訟提起に必要な情報の収集をしてよいかいちいち裁判所にレビューしてもらわなければいけないという制度は採用されていないんですよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:35:11 +0900
> 個人情報保護法18条3項2号があるので不法行為訴訟提起目的の個人情報の利用はほぼセーフですよ。
> 個人情報保護法18条3項2号があるので不法行為訴訟提起目的の個人情報の利用はほぼセーフですよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:39:06 +0900
> 普通に18条3項2号でセーフですよ。 https://t.co/thwO4qcx6L
> 普通に18条3項2号でセーフですよ。 https://t.co/thwO4qcx6L
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:44:27 +0900
> その社会的評価を低下させる事実摘示を当該人物にされた被害者から依頼を受けた弁護士が訴訟代理人として当該個人情報を使用しているのだから、個人的恨みで個人情報を扱ったとは言えないでしょ。 https://t.co/hRW5kFpmoR
> その社会的評価を低下させる事実摘示を当該人物にされた被害者から依頼を受けた弁護士が訴訟代理人として当該個人情報を使用しているのだから、個人的恨みで個人情報を扱ったとは言えないでしょ。 https://t.co/hRW5kFpmoR
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:46:49 +0900
> @ihcamezak 現行の発信者情報開示制度の使い勝手が悪すぎるので、他にベターな手段なんてないですよ。
> @ihcamezak 現行の発信者情報開示制度の使い勝手が悪すぎるので、他にベターな手段なんてないですよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:48:37 +0900
> @SeanKy_ 他人の社会的評価を低下させる事実摘示を行っても民事訴訟を提起されず逃げおおせるようにするというのは、個人情報保護法第3条の理念には全く含まれていませんよ。
> @SeanKy_ 他人の社会的評価を低下させる事実摘示を行っても民事訴訟を提起されず逃げおおせるようにするというのは、個人情報保護法第3条の理念には全く含まれていませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 01:54:26 +0900
> @idleness_venomy 普通に陳述書から事実認定しますよね。積極的に否認しないけど不知とされている事項について、いちいち尋問しないで陳述書に委ねていますよね。
> @idleness_venomy 普通に陳述書から事実認定しますよね。積極的に否認しないけど不知とされている事項について、いちいち尋問しないで陳述書に委ねていますよね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 02:02:24 +0900
> @SeanKy_ 平時の法の要求を破っていないので。
> @SeanKy_ 平時の法の要求を破っていないので。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 02:16:55 +0900
> 他人の権利を侵害しても訴訟提起を受けない権利なんてありませんけど。 https://t.co/zNT8DUD97n
> 他人の権利を侵害しても訴訟提起を受けない権利なんてありませんけど。 https://t.co/zNT8DUD97n
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 08:27:08 +0900
> @VzTFixVkCc1SKsx @kashomakousen @TaniYoko 人の集合体ですね。法人格がある法人は勿論、法人格はないが訴訟当事者となる資格を有する社団等が訴訟を提起するときに保有する個人情報を使用しても個人情報保護法違反にはなりませんよ。
> @VzTFixVkCc1SKsx @kashomakousen @TaniYoko 人の集合体ですね。法人格がある法人は勿論、法人格はないが訴訟当事者となる資格を有する社団等が訴訟を提起するときに保有する個人情報を使用しても個人情報保護法違反にはなりませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 09:04:56 +0900
> 訴訟に活用することを取得時に明示した資料のみしか訴訟で使用しない弁護士に頼みたい人はそうすればいいんだと思いますよ。 https://t.co/fj2U7KsCfm
> 訴訟に活用することを取得時に明示した資料のみしか訴訟で使用しない弁護士に頼みたい人はそうすればいいんだと思いますよ。 https://t.co/fj2U7KsCfm
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 09:12:08 +0900
> 個人情報保護法18条2項3号は「入手経路」を問題にしていません。 https://t.co/4AXFKKacG3
> 個人情報保護法18条2項3号は「入手経路」を問題にしていません。 https://t.co/4AXFKKacG3
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 09:17:05 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士以外を匿名で攻撃した人は訴訟提起されない権利が認められるんですか。18条2項3号が、個人情報取扱事業者自身の権利のために個人情報を利用した場合に限定されるなんて見解はないと思いますけど。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士以外を匿名で攻撃した人は訴訟提起されない権利が認められるんですか。18条2項3号が、個人情報取扱事業者自身の権利のために個人情報を利用した場合に限定されるなんて見解はないと思いますけど。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:01:30 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA では、懲戒請求の対象弁護士自身が原告本人として訴訟提起する場合と、対象弁護士が訴訟代理人として訴訟提起を代理する場合とで区別する理由は全くありませんね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA では、懲戒請求の対象弁護士自身が原告本人として訴訟提起する場合と、対象弁護士が訴訟代理人として訴訟提起を代理する場合とで区別する理由は全くありませんね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:22:25 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士自身が原告となる場合であれ、弁護士が訴訟代理人に留まる場合であれ、被告の氏名及び住所を訴状に記載しないと補正を命じられることに変わりはないので、のちの不法行為訴訟において懲戒請求者の氏名及び住所を利用する必要性に差異は生じません。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士自身が原告となる場合であれ、弁護士が訴訟代理人に留まる場合であれ、被告の氏名及び住所を訴状に記載しないと補正を命じられることに変わりはないので、のちの不法行為訴訟において懲戒請求者の氏名及び住所を利用する必要性に差異は生じません。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:25:23 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士に対し懲戒請求をしてきた人に別途権利侵害された人が不法行為訴訟を提起して被害回復を図る必要性は乏しいとか言われても、根拠がないですね、としか言いようがありません。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士に対し懲戒請求をしてきた人に別途権利侵害された人が不法行為訴訟を提起して被害回復を図る必要性は乏しいとか言われても、根拠がないですね、としか言いようがありません。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:28:43 +0900
> @ottokumatta 新規法曹資格取得者の男女比を考えると、男性はもはや検察官を志望するべきではありませんね。
> @ottokumatta 新規法曹資格取得者の男女比を考えると、男性はもはや検察官を志望するべきではありませんね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:30:20 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 他人の社会的評価を低下させる事実摘示を公然と行った者が被害者からの訴訟提起を免れることを正当化する利益ってそもそもあるんですか。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 他人の社会的評価を低下させる事実摘示を公然と行った者が被害者からの訴訟提起を免れることを正当化する利益ってそもそもあるんですか。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:34:02 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 第三者の訴訟活動に利用させるために個人データを利用する目的があることを明示していない電話会社が、弁護士会照会に応じて、特定の電話番号の契約利用者の氏名住所の開示に応ずるのと何も変わらないですが、それも許されないとのお考えですか。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 第三者の訴訟活動に利用させるために個人データを利用する目的があることを明示していない電話会社が、弁護士会照会に応じて、特定の電話番号の契約利用者の氏名住所の開示に応ずるのと何も変わらないですが、それも許されないとのお考えですか。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:36:29 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA どこが違うんですか。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA どこが違うんですか。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:39:20 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 特定のTwitterアカウントから脅迫されているという被害者の代理人から「先生、このアカウントの人から懲戒請求されたという話を伺いました。そうだとすると、この人の氏名及び住所をご存知ですよね。教えていただけませんか。接近禁止命令等の申立てに使います」と言われて提供したらアウトですかね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 特定のTwitterアカウントから脅迫されているという被害者の代理人から「先生、このアカウントの人から懲戒請求されたという話を伺いました。そうだとすると、この人の氏名及び住所をご存知ですよね。教えていただけませんか。接近禁止命令等の申立てに使います」と言われて提供したらアウトですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:43:02 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士会照会に強制力ありませんよ。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士会照会に強制力ありませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:43:42 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 発信者情報開示手続きをお取りになることですなあ。ストーキングの場合に発信者情報開示がなされるかどうかは知りませんけど。それまでにもしものことがあったって、私の知ったことではありませんよ、って冷たく返すべきなんですかね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 発信者情報開示手続きをお取りになることですなあ。ストーキングの場合に発信者情報開示がなされるかどうかは知りませんけど。それまでにもしものことがあったって、私の知ったことではありませんよ、って冷たく返すべきなんですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:46:11 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そもそも個人データを提供する必要性がありませんね。懲戒請求書ないしその頭書の写しを交付するだけなら、個人データの提供に当たりませんので。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そもそも個人データを提供する必要性がありませんね。懲戒請求書ないしその頭書の写しを交付するだけなら、個人データの提供に当たりませんので。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 10:47:52 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 個人情報保護法上の「個人データ」とは「個人情報データベース等を構成する個人情報」をいうので、懲戒請求書の副本ないし写しに記載されている懲戒請求者の氏名及び住所欄の記載は「個人データ」ではありません。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 個人情報保護法上の「個人データ」とは「個人情報データベース等を構成する個人情報」をいうので、懲戒請求書の副本ないし写しに記載されている懲戒請求者の氏名及び住所欄の記載は「個人データ」ではありません。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 11:06:44 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 仮に、対象弁護士が自己に対する懲戒請求者についてデータベースを作成していたとしても、当該データベースから出力したのではなく、懲戒請求書の副本ないし写しを見て把握した情報を提供したのであれば、個人データの提供にはあたりません。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 仮に、対象弁護士が自己に対する懲戒請求者についてデータベースを作成していたとしても、当該データベースから出力したのではなく、懲戒請求書の副本ないし写しを見て把握した情報を提供したのであれば、個人データの提供にはあたりません。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 11:08:27 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 個人情報保護法16条3項無効説に立つのですね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 個人情報保護法16条3項無効説に立つのですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 11:41:02 +0900
> 弁護士のためにただで事務所を貸してくれる人も、ただで事務を引き受けてくれる人も、ただでOA機器を提供してくれる人もいないからだと思います。 https://t.co/jVWmHh8XGd
> 弁護士のためにただで事務所を貸してくれる人も、ただで事務を引き受けてくれる人も、ただでOA機器を提供してくれる人もいないからだと思います。 https://t.co/jVWmHh8XGd
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 11:46:27 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA メールソフト上のメールデータは、「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」ではないので、そもそも「個人情報データベース等」ではありません。なので、氏名住所をメールで送ったというだけでは、個人データの提供にはなりません。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA メールソフト上のメールデータは、「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」ではないので、そもそも「個人情報データベース等」ではありません。なので、氏名住所をメールで送ったというだけでは、個人データの提供にはなりません。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:00:01 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 個人情報データベース等にあたるためには、単に検索できるだけでは足りず、「体系的に構成」されていることが必要です(なので、検索エンジンすら、個人情報データベース等から除外されています。)。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 個人情報データベース等にあたるためには、単に検索できるだけでは足りず、「体系的に構成」されていることが必要です(なので、検索エンジンすら、個人情報データベース等から除外されています。)。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:02:36 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 不当懲戒請求を受けた弁護士が懲戒請求者に対し民事訴訟を提起する際に懲戒請求書に記載されている氏名・住所を利用する場合には、予めそういう目的で利用することを懲戒請求者に通知し又は公表するべきということですか?
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 不当懲戒請求を受けた弁護士が懲戒請求者に対し民事訴訟を提起する際に懲戒請求書に記載されている氏名・住所を利用する場合には、予めそういう目的で利用することを懲戒請求者に通知し又は公表するべきということですか?
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:18:29 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA あるいは、個人事業主と契約を結んだ企業が債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を当該個人事業主に対し提起するにあたって、契約書上に記載されている個人事業主の氏名・住所を利用する場合、予め利用目的を当該個人事業主に通知し、または公表するべきなんですかね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA あるいは、個人事業主と契約を結んだ企業が債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を当該個人事業主に対し提起するにあたって、契約書上に記載されている個人事業主の氏名・住所を利用する場合、予め利用目的を当該個人事業主に通知し、または公表するべきなんですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:21:46 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 懲戒請求書またはその頭書部分をスキャンしてPDFファイルを作成し添付ファイルで送る分には、個人情報データベース等に一切由来しませんよ。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 懲戒請求書またはその頭書部分をスキャンしてPDFファイルを作成し添付ファイルで送る分には、個人情報データベース等に一切由来しませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:23:04 +0900
> @NikonikoPlayer 訴訟を提起する場合も含まれます。被告の同意がなければ被告の氏名住所を訴状に記載することができないということになったら、個人に対する訴訟なんか起こせませんよ。
> @NikonikoPlayer 訴訟を提起する場合も含まれます。被告の同意がなければ被告の氏名住所を訴状に記載することができないということになったら、個人に対する訴訟なんか起こせませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:24:08 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士会は、量産型懲戒請求者に関するリストをエクセル上に入力していても、懲戒請求書の写しを対象弁護士に交付することは、個人データの提供にあたらないとされていますけど、これ自体アウトですかね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 弁護士会は、量産型懲戒請求者に関するリストをエクセル上に入力していても、懲戒請求書の写しを対象弁護士に交付することは、個人データの提供にあたらないとされていますけど、これ自体アウトですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:25:56 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 訴状上にその氏名住所を記載することにつき加害者本人の同意がなければ、自然人を被告とする損害賠償請求訴訟は提起できないとするのが通説ですか?
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 訴状上にその氏名住所を記載することにつき加害者本人の同意がなければ、自然人を被告とする損害賠償請求訴訟は提起できないとするのが通説ですか?
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 12:27:44 +0900
> @hatunknown それはしていないです。届いた順に事案番号つけてファイルに入れているだけです。
> @hatunknown それはしていないです。届いた順に事案番号つけてファイルに入れているだけです。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:36:52 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA これが2号の例外にあたるのであれば、訴訟代理人として訴状を作成し提出する際に、自分に対する懲戒請求書の記載を見て被告の氏名・住所を記載する場合も2号の例外にあたりますね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA これが2号の例外にあたるのであれば、訴訟代理人として訴状を作成し提出する際に、自分に対する懲戒請求書の記載を見て被告の氏名・住所を記載する場合も2号の例外にあたりますね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:40:50 +0900
> 何でただ働きしないといけないんですか? https://t.co/W83BGoCAhF
> 何でただ働きしないといけないんですか? https://t.co/W83BGoCAhF
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:43:37 +0900
> 反仁藤派の人たちって、なんでそんなに弁護士を敵に回したがっているんですかね。
> 反仁藤派の人たちって、なんでそんなに弁護士を敵に回したがっているんですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:44:57 +0900
> 平成の司法改革以来、弁護士が食えなくなっても誰も困らないとか、弁護士は感謝されれば餓死しても成仏できるとか、散々言われ続けてきた流れですね。 https://t.co/KavbZqdnID
> 平成の司法改革以来、弁護士が食えなくなっても誰も困らないとか、弁護士は感謝されれば餓死しても成仏できるとか、散々言われ続けてきた流れですね。 https://t.co/KavbZqdnID
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:46:14 +0900
> @NSTLSI 相手が実名を名乗っている場合にも、確認のために発信者情報開示手続きをやるべきであり、その結果、アクセスログの消失などの理由で開示を受けることができなかったら訴訟提起を断念せよといいたいのですね。
> @NSTLSI 相手が実名を名乗っている場合にも、確認のために発信者情報開示手続きをやるべきであり、その結果、アクセスログの消失などの理由で開示を受けることができなかったら訴訟提起を断念せよといいたいのですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:47:58 +0900
> @NSTLSI 発信者情報開示手続きで得た情報以外使うなと言う話であれば、発信者情報開示手続きで開示を受けられなかった場合には訴訟提起を断念すべきということになりますね。
> @NSTLSI 発信者情報開示手続きで得た情報以外使うなと言う話であれば、発信者情報開示手続きで開示を受けられなかった場合には訴訟提起を断念すべきということになりますね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:51:30 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA だから、何で自分が受任した事件で使うことが2号にあたらないのかの説明を、吉峯先生は何もしていないですよね。その委任者にとっては、その代理人が持っている個人情報を使って被告の氏名と住所を訴状に記載してもらう必要があるのですよ。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA だから、何で自分が受任した事件で使うことが2号にあたらないのかの説明を、吉峯先生は何もしていないですよね。その委任者にとっては、その代理人が持っている個人情報を使って被告の氏名と住所を訴状に記載してもらう必要があるのですよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:56:51 +0900
> @NSTLSI では、実名で投稿している人を被告とするのに発信者情報開示手続きを取る必要もなければ、被害者の代理人弁護士に懲戒請求をしてきてその氏名・住所が把握されている人を被告とするのに発信者情報開示手続きを取る必要もないですね。
> @NSTLSI では、実名で投稿している人を被告とするのに発信者情報開示手続きを取る必要もなければ、被害者の代理人弁護士に懲戒請求をしてきてその氏名・住所が把握されている人を被告とするのに発信者情報開示手続きを取る必要もないですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 13:58:10 +0900
> @__pon_ @NSTLSI 投稿者を特定する資料が別途ある場合でも発信者情報開示請求をして確かめろという指示を弁護士会から受けたことはないですよ。
> @__pon_ @NSTLSI 投稿者を特定する資料が別途ある場合でも発信者情報開示請求をして確かめろという指示を弁護士会から受けたことはないですよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 14:18:56 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 今問題とされているのは、具体的に、原告の社会的評価を低下させる内容の事実摘示を行った人物の氏名・住所を、その被害者が訴訟提起するに当たって開示することが違法かどうかですよね。(続く)
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 今問題とされているのは、具体的に、原告の社会的評価を低下させる内容の事実摘示を行った人物の氏名・住所を、その被害者が訴訟提起するに当たって開示することが違法かどうかですよね。(続く)
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 14:47:37 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA (承前)訴訟提起するに当たっては被告の氏名住所を訴状に記載する必要がある以上、当該被害者が不法行為訴訟を提起して「損害賠償請求権」という財産権を保護するためには、当該アカウント保有者の氏名・住所という情報を開示することが「必要」ということになります。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA (承前)訴訟提起するに当たっては被告の氏名住所を訴状に記載する必要がある以上、当該被害者が不法行為訴訟を提起して「損害賠償請求権」という財産権を保護するためには、当該アカウント保有者の氏名・住所という情報を開示することが「必要」ということになります。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 14:50:33 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」という場合の「人」が当該個人情報取扱事業者に限定されない以上、当然の解釈です。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」という場合の「人」が当該個人情報取扱事業者に限定されない以上、当然の解釈です。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 14:52:33 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 新聞に掲載されていた、特定の個人に関する情報を訴訟における証拠として利用する場合についても、弁護士が自ら当事者として参加している訴訟と、あくまで訴訟代理人としている訴訟とで、扱いが変わるということですか。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 新聞に掲載されていた、特定の個人に関する情報を訴訟における証拠として利用する場合についても、弁護士が自ら当事者として参加している訴訟と、あくまで訴訟代理人としている訴訟とで、扱いが変わるということですか。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 14:56:29 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 当該個人情報を保有している個人情報取扱事業者たる弁護士が原告となるか、当該弁護士はあくまで訴訟代理人でありその依頼者が原告となるかで、被告として特定され訴訟提起をされることが許容される事情が異なるとする合理的な理由はないですね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 当該個人情報を保有している個人情報取扱事業者たる弁護士が原告となるか、当該弁護士はあくまで訴訟代理人でありその依頼者が原告となるかで、被告として特定され訴訟提起をされることが許容される事情が異なるとする合理的な理由はないですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 15:01:07 +0900
> 個情委は、弁護士が訴訟代理人として訴訟を提起するに当たって被告を特定するための情報について、訴訟に用いるという目的を明示した情報以外を用いることを違法な目的外使用としていませんね。まさか、あの数例だけしか例外を認めない趣旨とも思えないのですが。 https://t.co/g9XoXsRezI
> 個情委は、弁護士が訴訟代理人として訴訟を提起するに当たって被告を特定するための情報について、訴訟に用いるという目的を明示した情報以外を用いることを違法な目的外使用としていませんね。まさか、あの数例だけしか例外を認めない趣旨とも思えないのですが。 https://t.co/g9XoXsRezI
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 15:03:59 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 目的外使用の対象は、個人データである必要はないですね。で、新聞に掲載されている特定の個人に関する情報を証拠として使用するのはアウトなんですか?
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA 目的外使用の対象は、個人データである必要はないですね。で、新聞に掲載されている特定の個人に関する情報を証拠として使用するのはアウトなんですか?
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 15:56:05 +0900
> @kyoshimine @rokubee21 @SJnuv7ndQkHMszA 被告の氏名及び住所が訴状の必須的記載事項となっている以上、訴状ないし訴状の案文を通じて当該事件原告や訴訟関係者にその被告の氏名及び住所が開示されるのは無問題ですね。それをダメだと言われると、もはや個人を被告に訴訟を提起することができなくなります。
> @kyoshimine @rokubee21 @SJnuv7ndQkHMszA 被告の氏名及び住所が訴状の必須的記載事項となっている以上、訴状ないし訴状の案文を通じて当該事件原告や訴訟関係者にその被告の氏名及び住所が開示されるのは無問題ですね。それをダメだと言われると、もはや個人を被告に訴訟を提起することができなくなります。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 15:59:29 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そこに掲載されている個人情報を訴訟活動で利用する目的で新聞等に記載されている第三者の個人情報を取得することをプライバシーポリシーで明言している法律事務所って、ありますかね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そこに掲載されている個人情報を訴訟活動で利用する目的で新聞等に記載されている第三者の個人情報を取得することをプライバシーポリシーで明言している法律事務所って、ありますかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 16:03:36 +0900
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そう書いてある事務所だと、懲戒請求を受けることで取得した個人情報を委任事件の処理に使っても、目的外使用にはなりませんね。
> @kyoshimine @SJnuv7ndQkHMszA そう書いてある事務所だと、懲戒請求を受けることで取得した個人情報を委任事件の処理に使っても、目的外使用にはなりませんね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 16:08:22 +0900
> 自然人を被告とする訴訟において原告訴訟代理人が訴状に被告の氏名及び住所を記載するにあたっては、被告に立証責任があるはずの抗弁事由が存在しないことまでいわないといけないんですか?自然人を被告とする場合、立証責任が全て原告に転換されるということなんですか。 https://t.co/321PpdkNrk
> 自然人を被告とする訴訟において原告訴訟代理人が訴状に被告の氏名及び住所を記載するにあたっては、被告に立証責任があるはずの抗弁事由が存在しないことまでいわないといけないんですか?自然人を被告とする場合、立証責任が全て原告に転換されるということなんですか。 https://t.co/321PpdkNrk
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 16:50:32 +0900
> 訴訟代理人が第三者の個人情報を含む書面や証拠資料を訴訟当事者たる依頼者や相代理人に見せることで懲戒事由になるという事態が想定しにくいのですが。 https://t.co/GjPYgr0jEg
> 訴訟代理人が第三者の個人情報を含む書面や証拠資料を訴訟当事者たる依頼者や相代理人に見せることで懲戒事由になるという事態が想定しにくいのですが。 https://t.co/GjPYgr0jEg
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 16:59:01 +0900
> @rionaoki 本人の同意を得なければ、訴状において被告の氏名・住所を記載することも許されないとなれば、弁護士が代理人として個人を訴えることはほぼ不可能になりますけどね。
> @rionaoki 本人の同意を得なければ、訴状において被告の氏名・住所を記載することも許されないとなれば、弁護士が代理人として個人を訴えることはほぼ不可能になりますけどね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 17:09:03 +0900
> @Dynamite_Tommy 太平洋岸に行こうと思って日本海側の海岸に行き着くのは才能ですね。
> @Dynamite_Tommy 太平洋岸に行こうと思って日本海側の海岸に行き着くのは才能ですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 23:40:23 +0900
> @daizyuugunndann @rionaoki 匿名さんの攻撃された人たちの一人でも多くが訴訟による権利救済を断念することを、非法曹の多くが望んでいますかね。
> @daizyuugunndann @rionaoki 匿名さんの攻撃された人たちの一人でも多くが訴訟による権利救済を断念することを、非法曹の多くが望んでいますかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 23:42:47 +0900
> @souko1304 @osakamomono 被告の同意がなければ訴訟を提起できない制度を望んでいる人ってどのくらいいるんですか。
> @souko1304 @osakamomono 被告の同意がなければ訴訟を提起できない制度を望んでいる人ってどのくらいいるんですか。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 23:43:50 +0900
> 不当懲戒やりたい放題にするのですね。こりゃ、命令に屈して人を殺すまで毎日懲戒請求されるようになることも十分あり得ますね。 https://t.co/CFfwlyIbHu
> 不当懲戒やりたい放題にするのですね。こりゃ、命令に屈して人を殺すまで毎日懲戒請求されるようになることも十分あり得ますね。 https://t.co/CFfwlyIbHu
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 23:45:30 +0900
> オフ会で名刺交換をして得た氏名、勤務先の情報を利用して、訴訟代理人として訴訟提起するのもダメなんですかね。
> オフ会で名刺交換をして得た氏名、勤務先の情報を利用して、訴訟代理人として訴訟提起するのもダメなんですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 23:48:16 +0900
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