SELECT * FROM tw_user_tweet WHERE tw_date BETWEEN '1017-01-01' AND '3000-01-01' AND (user LIKE "chosakukenho") AND tweet REGEXP "開示請求" ORDER BY tw_date ASC
小倉秀夫(chosakukenho)のプロフィール情報(2022年12月30日14時26分23秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:小倉秀夫
[screen_name]ユーザ名:chosakukenho
位置情報:
ユーザ説明:
著作権に関すること、エンタメに関すること、表現問題全般に関すること、著作権法コンメンタールの執筆者に関することを呟いていきます。なお、本人はペギっ子です。 https://t.co/u3zUKCdKDD
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ユーザがTwitterに登録した日時:2020-09-23 06:05:46 UTC
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2021-03-31_令和3年3月31日付け 告発状.pdf - Google ドライブ https://t.co/2bukX1dO6a
— 奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語 (@hirono_hideki) April 1, 2021
昨日の3月31日(1ページと506ページから779ページ)と本日4月1日(2ページから505ページ,能都郵便局から郵送しました。金沢市大手町615号,金沢地方検察庁です。
> 開示請求者側に、あらゆる違法性阻却事由がないことの主張責任まで負わせることは酷すぎるので、争点明示責任まではプロバイダ側が負いますね。 https://t.co/H51axg1oXD
> 開示請求者側に、あらゆる違法性阻却事由がないことの主張責任まで負わせることは酷すぎるので、争点明示責任まではプロバイダ側が負いますね。 https://t.co/H51axg1oXD
— 小倉秀夫(chosakukenho)2020-09-27 11:45:00 +0900
> TBC情報流出事件の被害者がその後WinMXで流出情報を流し続けていた人について発信者情報開示請求をした事案で、あらゆる違法性阻却がないことを開示請求者側で主張立証せよとだけ言って、どんな違法性阻却事由が考えられるのかの求釈明に応じなかったプロバイダがありましたが、請求認容でしたね。 https://t.co/YB0J1QPMFO
> TBC情報流出事件の被害者がその後WinMXで流出情報を流し続けていた人について発信者情報開示請求をした事案で、あらゆる違法性阻却がないことを開示請求者側で主張立証せよとだけ言って、どんな違法性阻却事由が考えられるのかの求釈明に応じなかったプロバイダがありましたが、請求認容でしたね。 https://t.co/YB0J1QPMFO
— 小倉秀夫(chosakukenho)2020-09-27 11:59:00 +0900
> ただ、開示請求仮処分の相手方がTwitter社だと、ログインIPとログイン日時しか開示されないので、そこから発信者の氏名・住所に辿り着くのが大変なんだけど。
> ただ、開示請求仮処分の相手方がTwitter社だと、ログインIPとログイン日時しか開示されないので、そこから発信者の氏名・住所に辿り着くのが大変なんだけど。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2020-09-29 11:51:00 +0900
> 発信者が開示請求者に危害を加えていなくても発信者情報開示命令は下され得るけど。 https://t.co/uVnslCVYDz
> 発信者が開示請求者に危害を加えていなくても発信者情報開示命令は下され得るけど。 https://t.co/uVnslCVYDz
— 小倉秀夫(chosakukenho)2020-10-01 23:23:00 +0900
> 開示請求者がお気の毒ですね。 https://t.co/7d2Mi1DV05
> 開示請求者がお気の毒ですね。 https://t.co/7d2Mi1DV05
— 小倉秀夫(chosakukenho)2020-11-09 00:20:00 +0900
> 発信者情報開示請求→損害賠償請求すれば、お金はかなり回収できると思いますよ。 https://t.co/VtM8OGDiPc
> 発信者情報開示請求→損害賠償請求すれば、お金はかなり回収できると思いますよ。 https://t.co/VtM8OGDiPc
— 小倉秀夫(chosakukenho)2020-11-22 12:12:00 +0900
> ある種のヘイトスピーチをその構成員に対する人格権侵害と捉える私の見解の方が、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の対象にもなるし、実務的に有効だと思いますよ。 https://t.co/RnHNz6gNtc
> ある種のヘイトスピーチをその構成員に対する人格権侵害と捉える私の見解の方が、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の対象にもなるし、実務的に有効だと思いますよ。 https://t.co/RnHNz6gNtc
— 小倉秀夫(chosakukenho)2020-12-06 11:25:00 +0900
> これができるのなら、削除要請や発信者情報開示請求にきちんと応じない匿名掲示板を検索結果から外せそうなものですね。 https://t.co/dz3FBdksEk
> これができるのなら、削除要請や発信者情報開示請求にきちんと応じない匿名掲示板を検索結果から外せそうなものですね。 https://t.co/dz3FBdksEk
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-01-21 19:00:00 +0900
> コンテンツプロバイダが発信者情報開示請求を受けたら速やかにアクセスプロバイダに通知して、アクセスプロバイダ経由で発信者に意見紹介する仕組みにすれば、一番落ち着きが良いんですけどね。 https://t.co/CeuCGV5Bcz
> コンテンツプロバイダが発信者情報開示請求を受けたら速やかにアクセスプロバイダに通知して、アクセスプロバイダ経由で発信者に意見紹介する仕組みにすれば、一番落ち着きが良いんですけどね。 https://t.co/CeuCGV5Bcz
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-02-27 12:34:00 +0900
> 発信者の氏名・住所情報は、開示命令判決が確定するまでの間開示請求者に知られなければ、特段の問題は生じないわけだし。
> 発信者の氏名・住所情報は、開示命令判決が確定するまでの間開示請求者に知られなければ、特段の問題は生じないわけだし。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-02-27 12:36:00 +0900
> しかし、これだと、侵害情報が掲載されているサイトに広告を提供している事業者に発信者情報の開示請求を行うことができないですね。
> しかし、これだと、侵害情報が掲載されているサイトに広告を提供している事業者に発信者情報の開示請求を行うことができないですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-03-15 10:46:28 +0900
> 一般論として言えば、開示請求の段階では、真実と信ずるに至る相当の理由があるか否かは審理の対象外なので、そうとも言えない。 https://t.co/sN3LssK6Tm
> 一般論として言えば、開示請求の段階では、真実と信ずるに至る相当の理由があるか否かは審理の対象外なので、そうとも言えない。 https://t.co/sN3LssK6Tm
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-03-16 13:30:44 +0900
> 発信者情報開示請求の要件である「権利侵害」について論じてみました。
> https://t.co/qWBY2kfQny
> 発信者情報開示請求の要件である「権利侵害」について論じてみました。
> https://t.co/qWBY2kfQny
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-04-07 12:38:24 +0900
> <原告Aが単独でなした発信者情報開示請求によって得た被告の発信者情報を用いてAとBを共同原告とする訴訟提起した場合に、Bによる訴え部分は不適法として却下されるべきか>
> →自ら発信者情報開示請求権を行使したものではないということをもって、Bによる訴え提起が不適法であるとはいえない。
> <原告Aが単独でなした発信者情報開示請求によって得た被告の発信者情報を用いてAとBを共同原告とする訴訟提起した場合に、Bによる訴え部分は不適法として却下されるべきか>
> →自ら発信者情報開示請求権を行使したものではないということをもって、Bによる訴え提起が不適法であるとはいえない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:07:29 +0900
> <原告Aが発信者情報開示請求権を行使して開示を受けた被告の発信者情報を、訴訟代理人を通じて原告Bに開示したことは不法行為となるか>
> →本人の訴訟代理人はプロ責法4条3項の義務を負わないので、原告Bが被告に対し訴訟を提起するのに上記発信者情報を用いても不法行為とはならない。
> <原告Aが発信者情報開示請求権を行使して開示を受けた被告の発信者情報を、訴訟代理人を通じて原告Bに開示したことは不法行為となるか>
> →本人の訴訟代理人はプロ責法4条3項の義務を負わないので、原告Bが被告に対し訴訟を提起するのに上記発信者情報を用いても不法行為とはならない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:12:54 +0900
> アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求を認める判決引き出したの私ですし。 https://t.co/YIV1LGwwB5
> アクセスプロバイダへの発信者情報開示請求を認める判決引き出したの私ですし。 https://t.co/YIV1LGwwB5
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-07-14 08:12:55 +0900
> 行為の動機・目的に関する指摘は、意見・論評ではなく、事実の摘示なので、あしざまな動機をもって特定の行為をしている旨表明してしまった場合は、開示請求が認められる可能性が高いと言うことなのではないですかね。 https://t.co/eQS8VcUurc
> 行為の動機・目的に関する指摘は、意見・論評ではなく、事実の摘示なので、あしざまな動機をもって特定の行為をしている旨表明してしまった場合は、開示請求が認められる可能性が高いと言うことなのではないですかね。 https://t.co/eQS8VcUurc
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-07-23 16:26:14 +0900
> 教唆/幇助が成立するかという論点が加わるじゃないですか。さらに、名誉毀損の成否も論点になるんですよ。ウェブ上の記載が名誉毀損に当たると言うことで発信者情報開示請求してますからね。 https://t.co/kQTyqYapPB
> 教唆/幇助が成立するかという論点が加わるじゃないですか。さらに、名誉毀損の成否も論点になるんですよ。ウェブ上の記載が名誉毀損に当たると言うことで発信者情報開示請求してますからね。 https://t.co/kQTyqYapPB
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-09-18 10:11:30 +0900
> 特定のハンドル名で一定の表現活動をしているがその実名は知られていない人について、当該ハンドル名について形成された社会的評価が毀損されたとして発信者情報開示請求して認容されたことがあるので、Vtuberの運用者が誰か知られていなくても名誉毀損は十分成立すると思いますけどね。 https://t.co/sRLbbP1iKj
> 特定のハンドル名で一定の表現活動をしているがその実名は知られていない人について、当該ハンドル名について形成された社会的評価が毀損されたとして発信者情報開示請求して認容されたことがあるので、Vtuberの運用者が誰か知られていなくても名誉毀損は十分成立すると思いますけどね。 https://t.co/sRLbbP1iKj
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-09-29 19:17:42 +0900
> 高橋先生を被告とするものを含め、開示請求をしていないもので勝率をさげているような。 https://t.co/vkIgXCnrnk
> 高橋先生を被告とするものを含め、開示請求をしていないもので勝率をさげているような。 https://t.co/vkIgXCnrnk
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-10-30 08:13:29 +0900
> 2ちゃんねるにおける名誉毀損発言の投稿者の発信者情報開示請求としておき、発言番号やUrlを特定しなければすみますね。 https://t.co/dpuLhdowJ8
> 2ちゃんねるにおける名誉毀損発言の投稿者の発信者情報開示請求としておき、発言番号やUrlを特定しなければすみますね。 https://t.co/dpuLhdowJ8
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-12-16 10:52:14 +0900
> 発信者情報開示請求の場合、ログ保存期間との関係でできるだけ直近の投稿で開示を求めるので、受任以降の投稿で開示を求めるのは普通ですね。 https://t.co/dpuLhdowJ8
> 発信者情報開示請求の場合、ログ保存期間との関係でできるだけ直近の投稿で開示を求めるので、受任以降の投稿で開示を求めるのは普通ですね。 https://t.co/dpuLhdowJ8
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-12-16 10:55:55 +0900
> スクショ引用に関する東京地判令和3年12月10日を読みましたけど、これ、「違法性阻却事由が成立しないことの主張立証は、開示請求者側が行うべきであり、開示関係役務提供者は何もしなくてよい」という悪しき運用のせいでそういう判決になったとしか思えないですね。
> スクショ引用に関する東京地判令和3年12月10日を読みましたけど、これ、「違法性阻却事由が成立しないことの主張立証は、開示請求者側が行うべきであり、開示関係役務提供者は何もしなくてよい」という悪しき運用のせいでそういう判決になったとしか思えないですね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-01-14 21:44:06 +0900
> プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」を満たすためには、違法性阻却事由がないことの立証責任まで開示請求者が負うとするのが通説・判例ではあるんだけど、(続く)
> プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」を満たすためには、違法性阻却事由がないことの立証責任まで開示請求者が負うとするのが通説・判例ではあるんだけど、(続く)
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-01-15 02:08:14 +0900
> (承前)請求原因との関係で抽象的に抗弁となり得る全て違法性阻却事由を列挙してそのいずれも不存在であることを主張立証する義務までは開示請求者は負わず、開示関係役務提供者の側で争点を明示することが必要とされる(そこで争点として明示されなかった違法性阻却事由がないことの(続く)
> (承前)請求原因との関係で抽象的に抗弁となり得る全て違法性阻却事由を列挙してそのいずれも不存在であることを主張立証する義務までは開示請求者は負わず、開示関係役務提供者の側で争点を明示することが必要とされる(そこで争点として明示されなかった違法性阻却事由がないことの(続く)
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-01-15 02:12:12 +0900
> 発信者情報開示請求訴訟における被告は、プラットフォーマーだったり、ISPだったりして、温度差がありますからね。実際この事件の判決文を読む限り、スクショ引用に関する公正な慣行についての具体的主張を被告はしていませんし。 https://t.co/kJpPXtXUUh
> 発信者情報開示請求訴訟における被告は、プラットフォーマーだったり、ISPだったりして、温度差がありますからね。実際この事件の判決文を読む限り、スクショ引用に関する公正な慣行についての具体的主張を被告はしていませんし。 https://t.co/kJpPXtXUUh
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-01-19 18:52:31 +0900
> 著作権がらみの発信者情報開示請求は多いですよね。 https://t.co/a3dt6uv3FY
> 著作権がらみの発信者情報開示請求は多いですよね。 https://t.co/a3dt6uv3FY
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-02-23 14:27:20 +0900
> 相当性の抗弁の成否までは開示請求訴訟では斟酌しないので、若干ずれますね。 https://t.co/ZLMBzuAlQk
> 相当性の抗弁の成否までは開示請求訴訟では斟酌しないので、若干ずれますね。 https://t.co/ZLMBzuAlQk
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-03-17 15:57:16 +0900
> 表舞台に出たからってデマを容認しなければいけないという理屈はありませんね。スマイリーキクチさんの件でも、さっさと開示請求して対処すべきだったと思いますよ。 https://t.co/uELM4Wh8IN
> 表舞台に出たからってデマを容認しなければいけないという理屈はありませんね。スマイリーキクチさんの件でも、さっさと開示請求して対処すべきだったと思いますよ。 https://t.co/uELM4Wh8IN
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-03-19 10:19:39 +0900
> 発信者情報開示請求で使う投稿と、損害賠償請求で使う投稿って、必ずしも一緒にしないですよね。発信者情報開示請求の場合、真実性の抗弁が成立しないことが明らかなもので、かつ、直近のものを使うので。 https://t.co/fIDvzMc3bB
> 発信者情報開示請求で使う投稿と、損害賠償請求で使う投稿って、必ずしも一緒にしないですよね。発信者情報開示請求の場合、真実性の抗弁が成立しないことが明らかなもので、かつ、直近のものを使うので。 https://t.co/fIDvzMc3bB
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-03-22 17:49:57 +0900
> 発信者情報開示請求訴訟の被告側代理人を除く。 https://t.co/2d1jS5qMm7
> 発信者情報開示請求訴訟の被告側代理人を除く。 https://t.co/2d1jS5qMm7
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-03-26 12:12:26 +0900
> 開示請求を受けたプロバイダは、発信者に対して意見照会を行うことになっています。プロバイダ側が意見照会を行わず、その結果違法性阻却事由があることを示す証拠を提出できずにプロバイダが敗訴した場合は、プロバイダに訴え提起する余地があります。 https://t.co/2OVmm119FD
> 開示請求を受けたプロバイダは、発信者に対して意見照会を行うことになっています。プロバイダ側が意見照会を行わず、その結果違法性阻却事由があることを示す証拠を提出できずにプロバイダが敗訴した場合は、プロバイダに訴え提起する余地があります。 https://t.co/2OVmm119FD
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-05-04 10:34:57 +0900
> 刑罰法規を適用する場合は、発信者情報開示請求ではなく、捜査事項照会か令状を取って発信者を特定します。 https://t.co/Ci3TSqN4xo
> 刑罰法規を適用する場合は、発信者情報開示請求ではなく、捜査事項照会か令状を取って発信者を特定します。 https://t.co/Ci3TSqN4xo
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-05-04 10:41:21 +0900
> 開示請求者の権利が侵害されていることが明らかでないと開示請求は認容されないのに、なお不当な請求として却下される場合って、権利侵害されても泣き寝入りすべき場合ということになりますね。 https://t.co/bYMHtNy5Sm
> 開示請求者の権利が侵害されていることが明らかでないと開示請求は認容されないのに、なお不当な請求として却下される場合って、権利侵害されても泣き寝入りすべき場合ということになりますね。 https://t.co/bYMHtNy5Sm
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-05-12 07:25:27 +0900
> 開示請求に要した費用がまるごと損害額として計上されるかどうかが大きいですね。 https://t.co/jMhWzTy8yd
> 開示請求に要した費用がまるごと損害額として計上されるかどうかが大きいですね。 https://t.co/jMhWzTy8yd
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-08-04 19:39:05 +0900
> @bn2islander 発信者情報開示請求では勤務先は分からないので、別ルートなんでしょうね。
> @bn2islander 発信者情報開示請求では勤務先は分からないので、別ルートなんでしょうね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-09-01 14:34:14 +0900
> @idleness_venomy あと、発信者情報開示請求とかだと、着手金しかもらわないことも多いですね。プロバイダ側で発信者情報をもっているかどうかは、やってみないと分からないので。この場合、どうももっていなさそうだと分かった時点で契約解除されて着手金返せと言われても困るというか。
> @idleness_venomy あと、発信者情報開示請求とかだと、着手金しかもらわないことも多いですね。プロバイダ側で発信者情報をもっているかどうかは、やってみないと分からないので。この場合、どうももっていなさそうだと分かった時点で契約解除されて着手金返せと言われても困るというか。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-09-19 01:56:25 +0900
> @KandaTomohiro 発信者情報開示請求を受けたのにあえてログを消去するに任せた場合、発信者情報開示義務を故意に履行不能としたものとして賠償請求できそうですけどね。
> @KandaTomohiro 発信者情報開示請求を受けたのにあえてログを消去するに任せた場合、発信者情報開示義務を故意に履行不能としたものとして賠償請求できそうですけどね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-11-02 10:48:05 +0900
> 真実と信ずる相当の事由があるかどうかは、発信者情報開示請求訴訟では斟酌されませんし、発信者の尋問は開示請求訴訟ではできませんからね。 https://t.co/r64s9DSuKc
> 真実と信ずる相当の事由があるかどうかは、発信者情報開示請求訴訟では斟酌されませんし、発信者の尋問は開示請求訴訟ではできませんからね。 https://t.co/r64s9DSuKc
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-11-19 17:04:54 +0900
> 加害者の氏名住所を知っているのに、改めて発信者情報開示請求を行なって着手金を取るのが適切という感じがしないのですが。 https://t.co/395SziEOPK
> 加害者の氏名住所を知っているのに、改めて発信者情報開示請求を行なって着手金を取るのが適切という感じがしないのですが。 https://t.co/395SziEOPK
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-02 19:48:46 +0900
> @kyoshimine 懲戒請求を受けて発信者の氏名等を知っている弁護士は、顧客から当該アカウント保有者を提訴してほしいと依頼された場合、発信者情報開示請求手続きを無償で受けないといけないというのもよくわからない話です。
> @kyoshimine 懲戒請求を受けて発信者の氏名等を知っている弁護士は、顧客から当該アカウント保有者を提訴してほしいと依頼された場合、発信者情報開示請求手続きを無償で受けないといけないというのもよくわからない話です。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-02 20:28:13 +0900
> @MasatoshiAdachi @Ivarn 自分を懲戒請求してきたTwitter利用者に中傷された被害者から訴訟提起を依頼され、発信者情報開示請求するも、ログが残っていないから開示できないといわれた場合、「そいつが誰かは知っているけど、教えられないから、受任できない」と言って被害者を見捨てる義務が生じますかね。
> @MasatoshiAdachi @Ivarn 自分を懲戒請求してきたTwitter利用者に中傷された被害者から訴訟提起を依頼され、発信者情報開示請求するも、ログが残っていないから開示できないといわれた場合、「そいつが誰かは知っているけど、教えられないから、受任できない」と言って被害者を見捨てる義務が生じますかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-13 00:30:57 +0900
> @yamatsumi_s 加害者の氏名・住所を知っている弁護士が依頼者のためにその情報を活かすことが道義的に問題なんですかね。発信者情報開示請求して失敗したときには、加害者が誰であるのかを知っているのに、加害者を特定できないからという理由で訴訟提起を断念させるのが道義的なんですかね。
> @yamatsumi_s 加害者の氏名・住所を知っている弁護士が依頼者のためにその情報を活かすことが道義的に問題なんですかね。発信者情報開示請求して失敗したときには、加害者が誰であるのかを知っているのに、加害者を特定できないからという理由で訴訟提起を断念させるのが道義的なんですかね。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-13 09:10:13 +0900
> @helloworkhatena @himasoraakane @nalltama 開示請求手続きをしたが、アクセスログの消失などで開示を受けられなかった場合には、訴訟を提起するな、被害者を説得して泣き寝入りさせろということですね。また、開示請求にかかるコストを依頼者に負担させろと。
> @helloworkhatena @himasoraakane @nalltama 開示請求手続きをしたが、アクセスログの消失などで開示を受けられなかった場合には、訴訟を提起するな、被害者を説得して泣き寝入りさせろということですね。また、開示請求にかかるコストを依頼者に負担させろと。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-13 12:27:59 +0900
> @ObsvDiary 開示請求は、知らないから行うのであり、知っている場合に行う必要はありません。
> @ObsvDiary 開示請求は、知らないから行うのであり、知っている場合に行う必要はありません。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-13 16:05:01 +0900
> @SeanKy_ 開示請求って発信者情報を持っていない場合にするものであって、持っている場合にもしなければいけないプロトコルではありませんよ。
> @SeanKy_ 開示請求って発信者情報を持っていない場合にするものであって、持っている場合にもしなければいけないプロトコルではありませんよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 00:46:23 +0900
> @__pon_ @NSTLSI 投稿者を特定する資料が別途ある場合でも発信者情報開示請求をして確かめろという指示を弁護士会から受けたことはないですよ。
> @__pon_ @NSTLSI 投稿者を特定する資料が別途ある場合でも発信者情報開示請求をして確かめろという指示を弁護士会から受けたことはないですよ。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2022-12-14 14:18:56 +0900
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