ああ33

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告発状作成中

2021年6月24日木曜日

\やぎさん @soushokuyagisan\刑事弁護に携わる弁護士らのみが警鐘を鳴らし続けていたが、世間やマスコミは「反社会的な者」が処罰されることに冷淡で、所謂「炭鉱



記録作成等の措置を講ずるべき弁護士・ジャーナリスト関連のツイート
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- (3/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-06-23 13:26 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1407555593074745345
> 詐欺・業務妨害、最近では窃盗や名誉毀損まで、ヤクザ等社会的に嫌悪される者に対して処罰範囲が拡大されていることに、刑事弁護に携わる弁護士らのみが警鐘を鳴らし続けていたが、世間やマスコミは「反社会的な者」が処罰されることに冷淡で、所謂… https://t.co/2BC8mipknH

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やぎさん(soushokuyagisan)のプロフィール情報(2021年06月24日15時42分58秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:やぎさん

[screen_name]ユーザ名:soushokuyagisan

位置情報:沖縄 竹富町

ユーザ説明:
草食系 争いは好まない

ユーザのフォロワー数:556

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ユーザがTwitterに登録した日時:2018-09-20 13:44:32 UTC

ユーザの投稿ツイート数:268

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注目ツイートを含むタイムライン(100件)

- (1/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-06-23 13:26 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1407555595499053057
> 警鐘を鳴らし続けていた側としては、「人」(同業者)が死に始めてやっと「メディア各社も市民も連帯して『おかしい』と声を上げるべき事案ではないか」などと言われてもなんとも空虚な気持ちになるのだが、それで今後の処罰の拡大や逮捕に関する報道姿勢が変わるきっかけなれば良いと思っている。


- (2/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-06-23 13:26 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1407555594421116933
> 逃亡や罪証隠滅の現実的な可能性のなさそうな交通事故等についても、逮捕の必要性に疑問が呈される記事ないばかりか実名での報道を続け、挙げ句の果てには特定人が逮捕されないことが不当であるかのような記事すら多く見られた。
>
> カナリアの次に「人」が死ぬのは当たり前のことだ。


- (3/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-06-23 13:26 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1407555593074745345
> 詐欺・業務妨害、最近では窃盗や名誉毀損まで、ヤクザ等社会的に嫌悪される者に対して処罰範囲が拡大されていることに、刑事弁護に携わる弁護士らのみが警鐘を鳴らし続けていたが、世間やマスコミは「反社会的な者」が処罰されることに冷淡で、所謂… https://t.co/2BC8mipknH


- (4/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-05-13 16:38 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1392745967108067329
> 期待するが故の批判なのだろうが,新聞記者自身が自らを「牛丼屋」とする比喩を用いて,独自に想像する「小中学生やおじいさんおばあさん」の要望(それも無礼極まりない想像だのだが)に合わせたその他のメディアと同等の報道内容でよしとするのであれば,もはや新聞の存在価値などないのではないか。


- (5/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-05-13 16:38 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1392745965828788224
> https://t.co/6OQKwKeYLU
>
> 情報発信技術の進歩によって,個人や中小企業においても報道を自負するメディアが百花繚乱の現代において,新聞の存在価値はもはやその記事の信用性・専門性に支えられるしかない。
> 正式名称を… https://t.co/4bie4MGY5d


- (6/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-04-22 15:12 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1385114174489972738
> 本来応じるのは任意であるはずの職務質問を「強気」で行うことで、類型的に供述弱者たる少年に自白をさせたことを「初手柄」と称賛する記事。 
> 何の疑問も持たずに当該記事を配信する新聞社には手続的正義や無罪推定に基づいた記事を期待するのは… https://t.co/kRfeJBZvBF


- (7/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-04-17 13:38 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1383278723135270913
> 犯人性を誤れば誤認逮捕なのか、事件性を誤れば誤認逮捕なのか、単純ミスであれば誤認逮捕なのか、結果的に無罪になれば誤認逮捕なのか。
> それ以外の逮捕は全て適正な逮捕なのか。
> 「誤認逮捕」という定義不明な言葉を使うこが誤認の元なのでもう… https://t.co/P3SbuFC6JX


- (8/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-04-10 13:59 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1380747132706070528
> また似たような話題が記事になっているので、再掲しておく。
> 筆者が指摘するような(裁判員2名の賛成で死刑になる)問題点が現行裁判員裁判には多数存在する。
>
> しかしそれは従前の裁判官裁判の方が良かったことを意味しない。… https://t.co/D9Yo0UXXmy


- (9/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-03-30 00:48 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1376561898410311685
> 勾留理由開示は憲法34条後段が「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」と規定するとおり、被拘禁者に「正当な理由」を開示するための場であって、勾留された人の陳述を聞く場ではない。


- (10/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-03-30 00:48 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1376561897013583873
> -(勾留理由開示の)制度の趣旨と違うのではないか。
>
>  われわれ審査する側にとって、かなり意味がある手続きだと思います。憲法上、規定されており、勾留された人の陳述を聞く場があるのは、適正に審査するための担保になっています。… https://t.co/QpUL4VOEI5

- (11/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|KonumaMasaki(Masaki Konuma) 日時:2021-03-19 08:46/2021-03-18 10:13 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1372695991405604866 https://twitter.com/KonumaMasaki/status/1372355540286795777
> 記事には書かれていませんが、弁護人は被害者の自宅での所外尋問を求めていて、裁判所は所外尋問を採用せず、3号書面を採用しています。反対尋問権の重要性を理解してないですね。高裁で覆ることを期待しています。 https://t.co/p8TLd64P07


- (12/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-03-18 13:52 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1372410653537755138
> 刑訴法158条は「証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、(略)その現在場所でこれを尋問することができる。」との規定を定めている。
> 今回の裁判所の措置に正当化の余地はない。


- (13/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-03-18 13:10 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1372400074232242176
> しかも当該書面は絶対的特信状況(今際の際の発言等特に信用できる状況)が必要な321条1項3号書面であったと聞く。
> そうであるのに、証拠能力ばかりか信用性も容易く認める裁判所とその点を問題視しない新聞。
>
> 「まるで犯罪者」扱いされて… https://t.co/b3OSw0AV13


- (14/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2021-03-18 13:10 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1372400072785203203
> 憲法37条で保障されている被告人の公平な裁判を受ける権利・反対尋問権を軽視し続ける毎日新聞。
>
> このような手法が正当化されるのであれば、より出廷困難と認定されやすい性犯罪の被害申告者の尋問など不可能となるであろう。… https://t.co/TytGqpGg1M


- (15/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-12-26 22:24 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1342823622709288960
> 被拘束者にも生活があり家庭がある。子や介護や仕事もある。その生活や人生を不当な拘束によって蔑ろにしていいはずがない。
> 捜査機関の令状請求には真夜中でも終祭日でも対応していながら、人権救済上より重要である不当な身体拘束からの即時解放… https://t.co/B4VrOHXR8I


- (16/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-12-22 21:14 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1341356553266327553
> 「第31条 普通国選弁護人契約弁護士は、国選弁護人に選任された事件に関してセンターに請求することができる記録謄写費用及び通訳人費用の合計額が10万円を超えたときは、第19条第2項の規定にかかわらず、センターに対し、記録謄写費用及び通訳人費用の中間払いを請求することができる。」


- (17/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-12-22 21:14 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1341356551974449155
> 開示証拠のデジタル化賛成の理由として、国選弁護だと謄写費用や通訳人費用で数十万円立替えるのが辛いという意見を複数見かけるが、「国選弁護人の事務に関する契約約款」における中間払いに関する事項として、10万円を超えるたびに中間払いを受けられることを知らない弁護士が多すぎるのだろう。


- (18/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-11-22 14:49 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1330387902589784067
> この視点と、原稿の制度でもデータは弁護人が利用し、紙は依頼人に渡すという方法は少なくない弁護人が行っているものであろうから、完全な「無駄」と言えるものでもないという点を合わせ考えれば、私としては「税金の無駄遣い」という主張が含まれているこの呼びかけには素直に応じられないでいる。


- (19/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-11-22 14:49 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1330387901130141699
> 最悪の場合、弁護人が提示した「税金の無駄遣い」の視点だけ残り、謄写費用や他の弁護費用(交通費・報酬含む)が減額されただけで、運用は現行の紙のままという事態も想定される(刑事弁護にまわせる税金が一定であることを前提にしているが無駄遣いという視点は税金全体の縮小の呼び水になりうる。)


- (20/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-11-22 14:49 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1330387899951374342
> この主張を弁護人の側から示唆することの危険性を軽く見過ぎているのではないか。
> 証拠開示のデジタル化は実現すれば弁護活動にとって非常に有益なものである一方、デジタル化や機密保持のための機器の設置等に多額の費用を要するものであり、残念ながら容易に実現が可能なものとは私は考えていない。


- (21/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-11-22 14:49 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1330387898840084482
> 本来、国から処罰を科されようとしている被疑者被告人には可能な限りの国費が負担されるべきであって、あらゆる弁護のためのひようは無駄遣いなどと評価されるべきではない。そこに「無駄遣い」などという評価が介入すれば、その他の弁護活動に要する費用も同様に「無駄遣い」と評価されかねない。


- (22/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-11-22 14:49 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1330387897388822530
> 証拠開示のデータ化についてはもちろん賛成で、ぜひ実現してほしいと考えている。
> ただ、一般人の理解を得られる目的で「税金の無駄遣い」を強調することに強い危惧を持っている。
> (現状投下されている税金を被疑者被告人の真の防御に使わせろと… https://t.co/8HTcB6Eprm


- (23/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-11-02 15:49 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1323155300203913216
> 憲法が「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定める黙秘権の保障と関わる難しい問題。一応最高裁昭和37.5.7で不利益性のある報告までは強制されないとはされるが、犯行発覚の端緒となるのは間違いない以上、これを善悪と結びつけた… https://t.co/oe0koKIK4V


- (24/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-10-09 10:32 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314378247417675776
> 刑事裁判において、荒唐無稽な責任逃れに思える被告人・弁護人の弁解のニュースを見るたびにこのことを思い起こしてほしい。
> 冤罪の責任は検察庁と裁判所だけにあるものではない。冤罪の可能性を指摘して反論できない環境を作り出している、報道機関・国民(一部の弁護士も含む)にもその責任はある。


- (25/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-10-09 10:32 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314378246310383617
> しかしどんなに非科学的で不合理に思える主張であっても、少なくとも判決が確定するまでは(場合によっては確定しても)真実であるかもしれないことを考えてほしい。
> DNAが証拠とされた足利事件で被告人が否認したことを当時のマスコミがどう報道したか想像してほしい。
> そこから学んでほしい。


- (26/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-10-09 10:32 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314378244569751552
> ニュースは被害者遺族の声ばかりで、被告人・弁護人の弁解については取るに足らない責任逃れの否認だと思わせるものしかない。
> 車の不具合の可能性を真摯に検討する記事を見ることはない。
> コメントやツイートに溢れる世間の声は被告人らの主張を… https://t.co/YdLdlBBzNA

- (27/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:03/2019-04-09 13:32 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370822476238848 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115472458855800832
> これほど確かな証拠があるように見えた事件ですら、真実は無罪だった(あえてその無罪について言えば、灰色の無罪ではなく真っ白の無罪だった )。
>
> この事件の第一審が今あって、勇気ある裁判官が無罪判決を出していたらどんな反応が起きるのだろう。
>
> 私たちは過去に学ばねばならない。

- (28/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:03/2019-04-09 13:32 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370806688882688 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115472457601654789
> 足利の4歳の女の子がわいせつ目的で誘拐され殺害された事件があった。
> その事件では、被疑者段階の(強要された)自白があり、当時最先端の科学捜査とされたDNA鑑定結果という証拠もあった。被告人は否認したが有罪となり事件は確定した。再審で無罪となるまで17年半拘束され続けた。

- (29/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:02/2019-04-08 23:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370696651264001 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115263290316222465
> どんな事件であってもどんな被告人であっても,われわれは,同じ無罪推定原則の下で,同じ程度の犯罪の立証を検察官に求める必要がある。立証ができなければ無罪とならなければならない。
> 忌み嫌う一部の犯罪に例外扱いをすれば,必ずその例外の範囲は拡大する。

- (30/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:02/2019-04-08 23:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370684131270656 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115263289036918785
> 刑事裁判において対峙するのは,圧倒的な力で被告人を処罰しようとしている国と,個人である被告人である。被害者が被告人と対峙しているわけではない。
> 被告人が3つ子の母親であっても,暴力団員であっても,世界的企業の元会長であっても,そして性犯罪事件の被告人であってもそれに変わりはない。

- (31/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:02/2019-04-08 23:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370671607074816 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115263285933117441
> 誰かに刑罰を科すかどうかを決める刑事裁判においても同様である。
> 社会的な害悪が大きいことや,反倫理的行為であること,被害者が女性や子どもであること等を理由に,一部の犯罪については,不十分な立証であっても例外的に有罪とすることを許せば,その範囲は際限なく広がっていく。

- (32/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:02/2019-04-08 23:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370656952180736 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115263284301651968
> いったん,忌み嫌われる者には人権が保障されなくてもよいとなれば,人権の保障されない範囲は広がり続けていくことになる。
> 誰もが社会から忌み嫌われる存在となり得るからである。
> あらゆる属性において,社会から疎まれない多数派に属することのできる人間はきわめて少ない。

- (33/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:02/2019-04-08 23:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370642351804419 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115263281436827649
> 反倫理的で多くの者から後ろ指を指され,善良な市民社会から忌み嫌われる,およそ誰も味方をしないような人間を想定しなくてはならない。
> 忌み嫌われる人間であっても,人間であれば当然にその権利を主張できるという点に人権の最大の意義がある。
> 忌み嫌われる者にこそ保護が必要だからである。

- (34/100) RT soushokuyagisan(やぎさん)|soushokuyagisan(やぎさん) 日時:2020-10-09 10:02/2019-04-08 23:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1314370629429149697 https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1115263278706331651
> 挑発的な内容の記事等で無罪判決に対する批判が続くので,当たり前のことを確認しておきたい。
>
> どんな人間であっても,人間でありさえすれば,その人権は保障されなくてはならない。
> この「人間」を考えるときわれわれは,善良で共感できる価値観を持つ隣人を想定してはいけない。


- (35/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-09-17 14:33 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1306466171533713408
> 可能性の提示を超えて、誰かが確定的に真犯人であるという指摘をし、かつそれを公表させようとすることは、結局自らが批判している裁判所や検察庁の真犯人の断定と同じことをしていることにはなるのではないか。


- (36/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-09-17 14:33 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1306466170304827392
> 仮に、再審開始にあたって真犯人を特定する必要が弁護団にあるとしても、それは再審請求審の主張の中で特定すれば足りるのであって、マスコミによる実名特定報道は必要ないだろう。
> 弁護人に必要なのは、あくまで再審請求者が犯人であることに合理的疑いを生ずる程度の「真犯人」性であるはず。


- (37/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-09-17 14:33 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1306466168467726340
> 有罪前提での捜査情報をリークし続け被疑者被告人の人権を侵害し続ける検察庁が、人権を理由に「真犯人」の公表を控えるように主張することは滑稽で非難されるべきだが、弁護人が「ジャーナリズムの矜恃」などという聞こえの良い言葉を使って、マス… https://t.co/GDTt4aIMXB


- (38/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-30 15:46 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1255750385425199104
> 弁護士以外との面会禁止は「違法」 勾留中の被告が提訴:朝日新聞デジタル
>
> 本来であれば、弁護士会や日弁連として対応するべき事案だろう。 https://t.co/HHxhzQQt4r


- (39/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-28 18:57 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1255073653273686018
> 弁護人は弁護人であると同時に弁護士であり,弁護士は個人の基本的人権を擁護する使命を負う者である。防御権のみに最高の価値を見いだし,散見される「一般接見の中でも弁護に必要が高いものがある」等という主張をすることで,かえって依頼人の重要な権利を貶めることがないようにしたい。


- (40/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-28 18:57 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1255073652325801984
> 接見禁止は,公平な裁判の実現のために許容されるものであり,権利の価値が低いからではない。逆に言えば,弁護人との接見は一般面会より高い価値があるから制限がされないわけではない。
> その意味で,上記声明のいう「家族等との一般面会を行うことには権利性があり」という表現では足りない。


- (41/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-28 18:57 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1255073651323318273
> 無罪推定の下で強制的に拘束されている者にとって,弁護人と会うことと同じくらい,場合によってはそれよりはるかに,愛する家族と会うことは重要だろう。一般面会には訴訟上のやむにやまれぬ要請から接見禁止が許される場合がある。
> しかし,それは両権利の価値の差を裏付けるものではない。


- (42/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-28 18:57 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1255073650148925440
> 弁護士の中でも,弁護人の接見交通権の侵害は許せないが,一般面会の制限はやむを得ないとする論調があるように感じる。
> しかし両権利に優劣の差はあるのだろうか。
> しばしば我々は,裁判での結果に最高の価値を置いてしまう。だが,最高の価値を… https://t.co/dihfwU5O0x


- (43/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-24 15:46 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1253576043304108032
> 書式をおいておきます。
> 手書きでかまいません。
>
>       勾留理由開示請求書
> △△裁判所 御中
>
> 下記事件について、勾留理由開示の請求をします。
>              年  月  日
> ○○被疑(被告)事件
> 被疑者(被告人)… https://t.co/wsH8d2s9kk


- (44/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-20 20:58 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1252204960055308291
> なお,法廷で何を話すべきかは,後の裁判で重要な証拠となる場合があるので(規則86,法321条1項1号,322),あらかじめ弁護人と協議して,話すべき内容を熟慮してください。


- (45/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-20 20:58 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1252204959065452544
> 被疑者・被告人も,弁護人もそれぞれ10分間意見を述べることができます(規則85の3)。
> ですので,どうしても勾留されている家族に会いたいけれど面会が禁止されて会えない人は,この手続きを利用することを考えてみてください。


- (46/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-20 20:58 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1252204958109143046
> 公開の法廷で行われる手続きですから,傍聴は自由です。
> 被疑者・被告人が出廷することになるので(規則82),そこで会うことができます。
> 法廷で,今この時期に,被疑者被告人を勾留した理由を裁判所に聞くことができます。
> 請求をした人は10分間,裁判所に対して意見を述べることができます。


- (47/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-20 20:58 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1252204957060567040
> 同規則は,「やむを得ない事情」がある場合に公判が5日以内に開かれなくてもよいとしますが,いくら新型コロナウイルスについて緊急事態宣言が出されている状況であっても,一律に「やむを得ない事情」があると考えるべきではありません。
> 勾留理由の開示は憲法上の大原則だからです(憲法34)。


- (48/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-20 20:58 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1252204955865243649
> 拘置所等で面会できない方に
>
> 刑訴法83条は,憲法の要請のもと,公開の法廷での勾留理由の開示を定めています。
> この勾留理由開示公判は,被疑者・被告人の配偶者や直系の親族や兄弟等であれば請求ができます。
> この請求がされると裁判所は5日以内に公判を開かなければいけません(規則84)。


- (49/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-14 02:36 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1249753223092568064
> そもそも、原本の提出は、裁判所にとっても感染のリスクを高める。提出時の接触はもとより、紙を媒介としてコロナウイルスは伝播するからだ。FAXでの申し立てを認めれば、これらのリスクは容易に回避できる。
> 未曾有の危機には、劇的な変化が必… https://t.co/lyYlbgbjaC


- (50/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-14 02:36 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1249753221951717376
> 迅速な身体拘束からの解放のためには、郵送での申し立ていう手段は使えない。郵送との差の1日で、依頼人が職を失ったり、コロナに罹患したりする可能性があるからだ。裁判所がどうしても原本にこだわるのなら、FAXの申立てを受け判断を開始しつつ、事後的に郵送された原本を受け取ればいい。


- (51/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-14 02:36 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1249753220966002688
> しかし、この緊急事態においても、申立書の原本が裁判所に提出されなければ、裁判所は動かない。
> 弁護人はリスクを負って、依頼人や身元引受人と面会をし、申立ての材料を集めている。
> その弁護人にさらに罹患のリスク拡散のリスクを負わせて裁判所に原本を届けさせるのは、あまりに不合理だろう。


- (52/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-14 02:36 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1249753219753893888
> 裁判所はFAX送信による準抗告(不服)の申立てを許していない。
>
> 現在、外出自粛が強く要請されているが、弁護人の業務、特に身体拘束に関する不服申し立てについては不要不急とはなりえない。一部留置場内に新型コロナウイルスが蔓延している… https://t.co/GkztifP5RA


- (53/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-04-01 00:35 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1245011953673801728
> 「問われるべきはうそではなく、捜査手続きのあり方です。西山さんの話が信用できるのか、疑問を差し挟むべきでした。」
>
> 捜査のあり方を批判するのはよい。
> しかし最終的に有罪にしたのは誰か。
> 捜査手続を信頼しているのは誰か
> 他人事のよう… https://t.co/DleY1uNuZD


- (54/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149526304157698
> ではそれを誰がやるのか
> 極論すれば、これは裁判所だけで解決できる問題である。
> 憲法が定めた令状主義のもとで裁判所が身体拘束を許さなければ、全て解決する。
>
> いまこそ裁判所は、被拘束者の人権と社会全体の安全を守るために率先した判断を… https://t.co/olZt1eTpf6


- (55/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149524769062913
> しかしこれまでの判断基準で拘束を続けた場合に、そのような手法を取るには人員も施設も足りなさすぎる。
> 手法が取れる程度まで被拘束者を減らさなくてはならない(従前からの被拘束者の大多数も、キャパを開けるために解放する必要があろう)。


- (56/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149522613190657
> この事態は、将来起こるかもしれない可能性の一つでとして存在しているのではなく、明白にいまここにある。
> 少なくとも、新たな身体拘束者を確保するたびに、同人と接触する関係者に万全の感染症対策をした上で、14日程度の完全な隔離状態での拘束をしない限り、この事態を避けることはできない。


- (57/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149520507621377
> 一度施設内で感染者が出てしまえば、従前からの被拘束者(無罪推定の働く未決勾留者は特に)の隔離・解放等を検討せざるを得なくなるのは当然として(刑事収容処遇法64条等)、将来発生する真に身体拘束の必要な新たな被拘束者の受け入れは極めて困難になるだろう。


- (58/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149518775357440
> 被拘束者が検察庁や裁判所に連れて来られる場合、待機場所や取調べ室の関係上、他の施設の被拘束者との接触は避けられない。最悪の場合、感染は、当該管轄の警察職員、検察庁職員、裁判所職員、弁護人・事務員、面会者、さらには彼らの移動経路で接触する者(例えば電車の乗客)にまで広がる。


- (59/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149517072519169
> 一旦それが現実化するとどういう事態になるか想像するだに恐ろしい。
> 常日頃から医療の不十分さが指摘される刑事収容施設で、被拘束者の感染が確認されると、ほぼ当該施設の機能は失われるのだろう。そしてその拘束に携わった者全ての隔離が必要になる可能性が高い。


- (60/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149515478654979
> そしてこれらの負担は新型コロナウイルスが蔓延した今、飛躍的に増大している。負担の多くはその性質上密室で行われるため、なおさらである。
> 今の段階では、刑事収容施設や捜査機関・裁判所内での感染は確認されていないとされるが、それは奇跡的な幸運が続いているだけに過ぎない。


- (61/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149514258141190
> 被拘束者の負担は当然として、制圧確保にかかる負担、拘束の正当性を判断する負担、拘束の維持(監視と健康維持、面会管理)に関する負担、被拘束者の防御のための負担(弁護人の選任、理由開示手続等)、拘束期間内での終局処分判断の負担(起訴不起訴の判断)等、ざっと思いつくだけでこれだけある。


- (62/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149512945328133
> だが、今回のような過去に前例のないほどの伝染病の蔓延という緊急事態においては、社会全体の利益までふまえて勾留の必要性を判断してほしい。
> そうすれば自ずと身体拘束できる場合は極めて限定的になる。
>
> 人を(長期間)拘束する負担というのは考えている以上に大きい。


- (63/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149511536050176
> 例えば、軽微な犯罪で、被疑者が経営者等で拘束されてしまうと会社の経営が立ち行かなくなり甚大な被害が生ずる場合、被疑者に持病があり専門的な治療が必要な場合等が典型であろう。


- (64/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-03-29 15:28 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1244149509782786048
> 今後は身体拘束をするなという話
>
> 逮捕や勾留をするにあたって検討される必要性という要件がある(刑訴法87条参照)。刑訴法60条1項各号の要件を充たしても、なお勾留する利益が不利益に勝るかを検討するための要件である。通常この要件は、被拘束者の利益と不利益に着目して判断される。


- (65/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-25 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1232179830185021440
> その人が経験してきた環境で、体験した事実から推測される事実が他の多くの人と食い違ってしまうということに過ぎない。
>
> 「輸入された側」「性交された側」の認識を故意の判断に持ち込もうとする者は、この職業裁判官と同種の振る舞いをしていることに自覚的になるべきであろう。


- (66/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-25 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1232179828775763968
> 彼女らの認識もまた、日本の職業裁判官や「普通の日本人」からすれば、「認知の歪み」があることになる。
>
> 結局「認知の歪み」とはそういうものなのだ。「歪み」などという言葉がさもその悪質性を煽るが、そうではない。


- (67/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-25 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1232179827513278468
> しかし、趙弁護士のこの事件もまた、久留米の事件と同じく「故意」(覚せい剤の認識)が問題となる事件である。
> 彼が証拠を集めて誤りを糾そうとしている職業裁判官の「経験則」とは、もちろん、「輸入した側」(被告人)の認識についてであって、「輸入された側」(日本国民)の認識ではない。


- (68/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-25 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1232179826271735808
> 趙弁護士のこのブログを読んだ多くの「正義感」ある人たちは、彼の見返りのない献身的な活動に心を打たれ、かわいそうな無実の被告人の女性を救ってあげたいと思い、職業裁判官の傲慢な判断に憤慨するだろう。私も同じ思いでいる。


- (69/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-25 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1232179824333971456
> 「密輸事件で知らないうちに運ばされたという弁解の事件について、それぞれの弁護人が毎回毎回このような立証を繰り返し続ければ、そのうち裁判官も自分たちの「常識」が、決して世界の多くの人々に通用する常識ではないことに気づくときが来るだろう。」


- (70/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-25 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1232179819124641798
> 「職業裁判官が持つ「経験則」(=渡航費用などを負担してまで渡航させる目的として真っ先に思いつくのは覚せい剤を含む違法薬物。だから覚せい剤の認識があったと言えるというもの)がおよそ当てはまらないことを裁判において立証することを怠って… https://t.co/rVOBpc9Sw3


- (71/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937074095198209
> 誰もが吹き上がりかねない,道徳的に批判されがちな事件類型であればあるほど,法律家は冷静に解説をするべきだろう。この事件は事実認定の当否自体について法律家として指摘できる論点が多数ある。
> もう少し冷静かつ誠実な法律家同士の議論を期待したい。


- (72/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937072941821952
> 「うっかり」自体が批判されることはあっても,それは窃盗罪の成立とは無関係である。それが窃盗罪にならなければ不当で許せないというのであれば,例外的に過失犯でも処罰できるように法改正をするしかない。
> そうでなければ「性交される側の常識」を,裁判官でなく社会全体に周知させるしかない。


- (73/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937071876427777
> 例外的な場合を除き,人は,わざと罪を犯したから処罰される。自分がする行為が罪となることがわかっていたのに罪を犯したから処罰されるのが刑法の考え方である。例えば,買い物をしようとコンビニで商品を持っていたところに急用ができてうっかり持ったまま外に出ても窃盗罪にはならない。


- (74/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937070781759488
> そんなことをすれば,「故意」が,被告人の犯行当時に有していた罪となるべき事実の認識ではなくなる。
> 裁判官の「常識」に基づく経験則を攻撃しても,将来被告人となるべき者の「常識」が変わらなければ故意には何の意味もない。
>
> 裁判官が準強姦をする場合を除いて。


- (75/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937069649285120
> 女性が入会する可能性は皆無に等しい」ことに気づくだろう。」という点について。
> 故意とは被告人が犯行当時に有していた「罪となるべき事実の認識」なのだから,「性交する側の常識」が基準になるのは当然だろう。故意の判断において裁判官は「性交される側の常識」を基準にするべきではない。


- (76/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:41 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937068541988864
> 筆者が後述する「久留米準強姦事件で、地裁が用いた経験則は「目撃者が多数いる中で、犯罪と認識して犯罪をする人はいない」という「性交する側の常識」だった。しかし、「性交される側の常識」に、少しでも目を向ければ、「飲酒して眠っていたら、誰から性交されるかもわからないサークルに、


- (77/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:40 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937067489169408
> 筆者は「被告人の認知の歪みを、裁判所が追認するものであり、不当である。」等と言う。裁判所が認知の歪みを追認」するとはいかなる意味なのか。結局ここで筆者が言ってるのは,裁判所が故意の概念を破壊して,過失犯も準強姦で処罰しなければ不当だという意味である,もはや法律家の議論ではない。


- (78/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:40 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937066423898114
> 認知の歪み故に故意が欠けることを裁判所が認定しても,裁判所が被告人のもつ認知の歪みを道徳的にまで非難されないものと正当化しているわけでも,ましてや民事上の過失責任さえ負わないと保証しているわけでもない。


- (79/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:40 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937065362706432
> 認知の歪み自体が道徳的に非難される可能性があるとしても,それによって罪となるべき事実の認識予見を欠いたことはそれは故意の解釈に何ら影響しない。認知の歪みにより「罪となるべき事実の認識」(本件でいえば「被害者が泥酔等により抗拒不能状態にあった事実の認識」)を欠けば,故意はない。


- (80/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:40 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937064284766211
> 認知の歪みであろう。裁判所が、それを理由に、準強姦罪の故意を否定するのであれば、被告人の認知の歪みを、裁判所が追認するものであり、不当である。」等とする。
>
> しかし,法律的な「故意」(「罪を犯す意思」(刑法38条1項))とは簡単に言えば「罪となるべき事実の認識予見」である。


- (81/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:40 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937063135526913
> 筆者は「地裁は、BとCを基に、「D 被告人が、本件飲み会では、女性に対して安易に性的な行動に及ぶことができると思っていたこと」を認めた。しかし、過去にほかの女性と性的な行為に及ぶことができたからといって、全く別の女性が飲酒酩酊しているのをみて、性交の承諾ありと考えることは、


- (82/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-02-24 22:40 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1231937061956902914
> 故意の部分に特に問題があり,法曹であれば当然理解している故意の説明に,道徳的価値をねじ込んだ一般読者に道徳と法律を「故意」に混同させるものとなっており,冷静かつ誠実に法律の問題を指摘するものではない。
> https://t.co/DFzqQwqzdu


- (83/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-17 12:15 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1218008900923879424
> 濫用的な懲戒請求による会や会員の負担を避けるには、一見明白に理由のない懲戒請求は綱紀委員会が直ちに排斥すれば良い。そうすることで負担は相当回避できるし、懲戒が本当に必要な被懲戒請求への懲戒が遅延することもなくなる。
> 相当数の会員が毎月懲戒されている現状からはその辺が限界だろう。


- (84/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-17 12:15 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1218008893885779970
> 弁護士自治は神が与えたもうた不可侵な制度ではない。
> 憲法によって明文で保障されている制度ですらない。
> あくまで国民の多数の支持による法律によって定められた制度に過ぎない。
> 国民に弁護士の自己保身と取られ、自治の必要性許容性が認められなくなれば、弁護士の自治は容易に失われかねない。


- (85/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-17 12:15 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1218008892166164480
> そうだとすれば、自治の確保のためには広く請求権者を認めるべきであって、違法に至らない単に理由がない請求を萎縮するような制度に変えるべきではない。
> 医療過誤における医師の責任軽減を求める医師の言説について、世間には自己保身と映るように、弁護士の言説も世間には同じように映る。


- (86/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-17 12:15 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1218008890639409152
> 弁護士の高度の自治は、弁護士がしばしば国と対立する立場にるから対立者に監督権限を与えられないという必要性と、監督されなくとも監督に匹敵する(あるいはそれ以上の)厳格な自浄的機能を会が独自に有しているという許容性により支えられている。


- (87/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-17 12:15 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1218008889418846210
> しかし、私自身が不当な懲戒請求を受けた経験を踏まえても、この請求を差別的大量懲戒請求事案と同視して、請求者に対する損害賠償請求が当然に認められるとする弁護士の言説や、懲戒請求者に強度の萎縮効果を生じさせかねない懲戒制度への変更を求める弁護士の言説には強い違和感を持つ。


- (88/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-17 12:15 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1218008885631406081
> なぜか内容まで詳細に把握をして《独自》報道している産経の記事だが、詳細を知らない第三者から見ても、当該懲戒請求には理由が全くない。弁護人は公益の代表者ではなく依頼人に対する最善弁護・守秘義務を負う者なので、綱紀委員会の結論も確実に… https://t.co/PZMRCPSi64


- (89/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-11 17:46 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1215917850444980224
> この記者が言う「疑念を払拭(ふっしょく)するまでの説得力には欠けていたと言わざるを得ない。」などというのは、結局法務大臣が失言し必死で言い訳をした、被告人側が無罪を立証しない限り有罪となる考えと変わるところはない。
> この国で訴追さ… https://t.co/Xs4xboy5KG


- (90/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-10 10:46 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1215449750608076800
> なぜ検察官にそれほど高度の証明の責任を負わせることが正当化できるのか。
> その理由を私なりに説明したのが固定ツイート(https://t.co/CHudOZZNlp)に始まる一連の記載になる。 https://t.co/AHQfmhR1b4


- (91/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-10 09:22 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1215428565203742720
> 被告人は自身が「白」であることを証明する必要はない。検察官が「黒」であることを証明しなくてはならない。
> 検察官の立証の結果が「灰色」止まりであれば無罪になる。
> 潔「白」でなければ有罪となるわけではない。
> 検察官は合理的な疑い(灰色… https://t.co/ZtnNANRYn7


- (92/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-09 00:39 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1214934605108666369
> 21世紀の先進国において、本来可能な限り一般の市民生活に近い生活をさせなくてはいけないはずの未決拘禁者を、長期勾留するだけでなく、熱中症で死なせたり、凍死させたり、ビタミン不足で脚気にしたりしてる国が、その正当性を発信するらしい。 https://t.co/VF5beWnOtU


- (93/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-01 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1212248469395501056
> 従前の所謂ヤメ検弁護団と異なり、保釈の実現等により信頼関係が構築されているであろう現弁護団からこうした今後の見通しに関する説明を受けて、絶望して逃亡を企図することは十分考えられます。
> 逃亡と信頼関係の間には、あなたが妄想するような関連性は認められません。


- (94/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-01 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1212248468422479873
> 弁護団はこの義務に従って、日本の特捜は作文はもちろん証拠を偽造してでも有罪立証をしようとするし、いかなる弁護人のもとでも日本の裁判所が無罪判断をすることが極めて稀であるという今後の見通しを誠実に説明したのでしょう。


- (95/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-01 14:45 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1212248466681806854
> 逃亡と信頼関係の点で補足すれば、「お前を必ず刑務所に送ってやる」などと言える捜査機関と違って、弁護士は「事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない」とされる弁護士職務基本規程29条2項に従わざるを… https://t.co/iN1FVeOp73


- (96/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-01 14:15 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1212240957342507008
> さも弁護団が知っていたかのように示唆したり、逃亡と信頼関係に関連性があるように語るのは、その「無罪請負人」に自らの証拠偽造を見破られて、検事を辞めさせられ、服役させられた意趣返しですか?
> 検察史上最悪の罪を犯した者が、その事件の対… https://t.co/FBUqesbYX8


- (97/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2020-01-01 14:13 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1212240477694480384
> 「本当に弁護人の言うとおり「寝耳に水」だったのであれば、「無罪請負人」や「刑事弁護界のレジェンド」といった綺羅星のごとき弁護団はゴーン氏から全く信頼されていなかったということになります。」 https://t.co/DdIqh2Qj2G


- (98/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2019-12-25 18:29 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1209768056945201154
> 当時と比べ、特捜部の捜査で大きく変わった点が2つある。1つは、逮捕後の取調べがすべて録音録画されるので、あとから「供述調書は検事の作文だ」といった主張がしにくくなったことだ。
>
> 主張がしにくくなったかどうかでなく、作文をしにくくな… https://t.co/c5avT8al8W


- (99/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2019-12-18 23:12 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1207302607196180480
> 私の「素朴な法感情」からすれば、証拠を偽造して無辜を処罰させようとした検事に相応しい量刑は無期懲役であり、服役後刑事司法の批評等をするのは誠に許しがたいことではあるが、刑法に法定刑の上限が定められ、憲法が職業選択の自由を定めている… https://t.co/OL0G9c3kFZ


- (100/100) TW soushokuyagisan(やぎさん) 日時: 2019-12-02 10:26 URL: https://twitter.com/soushokuyagisan/status/1201311685107048449
> このような権力の行使を是として促せば、他のあらゆる政府に都合の悪い判決の批判にも使われていくことをなぜ考慮しないのか。
> 長い間被弾圧者の立場にあったはずの共産党が、自らが正義と感じる場合のみ権力が行使されるものだと信頼しているのだとすれば、あまりに滑稽なものだと感じざるを得ない。

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