ああ33

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告発状作成中

2020年12月19日土曜日

\弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ @children_ymlaw\なお,ご批判いただいた方のうち,お名前とご所属が分かる方には,後ほど個別にお手紙を差し上げます。


記録作成等の措置を講ずるべき弁護士・ジャーナリスト関連のツイート
基準となる注目のツイートを含む最新100件のツイート
2020-12-16 21:28から100件:最新2020-12-19 21:02という範囲(2日23時間34分)の取得
基準となる注目ツイートの位置と内容タイムラインの該当箇所に移動
33件目 ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:55 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340219257750097921
{% tweet 1340219257750097921 %}
>
> なお,ご批判いただいた方のうち,お名前とご所属が分かる方には,後ほど個別にお手紙を差し上げます。ご著書を拝見してから送りますので(本を昨日発注したところ),手紙を送るのはだいぶ先になりますが,いいお返事がいただけると良いな,と思っています。

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弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)のプロフィール情報(2020年12月19日21時14分43秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ

[screen_name]ユーザ名:children_ymlaw

位置情報:

ユーザ説明:
子どもの法律ブログを毎月更新しています。子どもの事件(児童虐待,少年事件,学校問題など)のほか,過労死事件,LGBT支援,HIV陽性者支援,脱北者支援などに取り組んでいます。(東京弁護士会所属)

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ユーザがTwitterに登録した日時:2014-11-29 03:22:11 UTC

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注目ツイートを含むタイムライン(100件)
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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 21:02 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340266332223229955

> 「今の二重国籍のまま大人になったら?」2016.11.1 https://t.co/6mRJJpSxAA 父がフランス人,母が日本人です。今は両方の国籍があるけど 将来1つを選ばないといけないと聞いています。どうしてですか?もし国籍を2つ持ったまま大人になったらどうなりますか?

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 20:38 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340260188729819138

> 児童の権利に関する条約13条1項
>  児童は,表現の自由についての権利を有(ゆう)する。この権利には,口頭,手書き若(も)しくは印刷,芸術の形態又は自(みずか)ら選択する他の方法により,国境とのかかわりなく,あらゆる種類の情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む。

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 20:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340251467974848515

> 【子どもの法律】
> 国籍を2つ以上持っている人は,世界にも日本にもたくさんいます。
> 「国籍は1人1つ」という建前のもと,22歳になる前に国籍を1つ選ばせる日本の国籍法は,今の社会に合っていません。
> より良いものに変えていくべきです。
> https://t.co/6mRJJqa8Za

4件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 19:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340236414760275970

> 世界は初等教育をタダにしようと約束しています。日本で教科書代がタダか裁判で争われていた50年近く昔,すでに他の国々では義務教育を全部タダにしようと動き始めていました。誰でもどこでも公立の小学校・中学校ではお金の心配なく安心して学べる社会を作る事が,私達大人に課せられた義務です。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:13/2020-12-18 15:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223630576209920 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339813621577076737

> そのため、実はすでに18歳未満の青少年と大人とが性交をした場合、大人のほうには犯罪が成立する。
> 私は淫行条例を条例ではなく法律レベルに引き上げたほうがいいんじゃないかと思っている。(ただし、青少年が主体の場合の免責のあり方については議論の余地があると思う)

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:13/2020-12-18 14:58 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223622372237312 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339812344679997441

> ここで、児童福祉法や全国すべての都道府県にある淫行条例の話をする。
> ともに18歳未満(児童、青少年)を保護する法令なのだが、児童福祉法は児童に淫行をさせる行為を、淫行条例は青少年との性交自体(文言は自治体によって違うっけな)を規制して犯罪化している。(例外はあるが少ない)

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:12/2020-12-18 14:56 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223527698329601 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339811838909825027

> 「例外規定で、例えば年齢差を考慮して不可罰的にするのはどうか?」という意見もあり得るが、それは「この年齢未満の人には性交をするか否かの意思決定をする能力が【一切】ない」という建前や、「性的自由を侵害した者を処罰する」という保護法益との関係でちぐはぐになると私は考える。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:12/2020-12-18 14:52 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223517892079616 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339810825654083589

> これは、「この年齢未満の人には、性交をするか否かを意思決定する能力が【一切】ない」と決めて、被害者の性的自由を保護する規定。
> そのため、単純にこれを例えば16歳に引き上げたら、15歳の男女が性交した場合両方が強制性交罪の加害者かつ被害者になる。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:12/2020-12-18 14:50 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223507586711554 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339810255971045378

> 次に②内容面。
> まず前提として「性交同意年齢」というのは強制性交等罪における概念で、「この年齢未満の相手と性交等をしたら、見かけ上の同意があろうとそれは強制性交等となる」という年齢のこと。これには加害者・被害者の性別は関係がない。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:12/2020-12-18 14:46 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223498183008256 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339809271995756545

> この点、「子どもに自律的な意見が言える根拠がない」と言う人もいるが、きちんと意見を聞く前に「自律的な意見を言えない」と決めつけるのは乱暴すぎるし、意見を聞いてみて「自律的に判断できていない」のであればその事実を考慮して大人が判断すればよい。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:12/2020-12-18 14:44 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223488775213059 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339808850405253122

> 子どもの意見も聞くというのは有用と思われる。
> 勿論、子どもは人生経験が少なく判断力や言語力が未熟なことも多いので、その点に配慮してきちんと子どもに考えてもらう工夫は必要だし、最終的な判断は(法律の話なので当然だが)有権者たる大人が行うことになる。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:12/2020-12-18 14:41 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223479757475842 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339808061691633666

> ここで注意したいのは、「子どもの話も聞こう」というのは「判断を子どもに丸投げしよう」とか「子どもに決めさせよう」ということではない点。
> 大人は元・子どもとは言っても、子ども時代の感覚をすべて想起できるわけではないし、子どもにもいろんな子がいる。できるだけ多角的に見るという意味でも

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|k_sawmen(泥濘大魔王サイケ) 日時:2020-12-19 18:12/2020-12-18 14:40 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340223464607629316 https://twitter.com/k_sawmen/status/1339807647885770753

> 性交同意年齢についての議論、①プロセス(過程)の話と②結論の話を混ぜると危険なので整理したい。
> まず①過程の話は、山下さんの言っていた「大人だけで議論して決めていいのか、子どもの話も聞こう」というのが攻撃対象にされている。これは子どもの権利条約にある子どもの意見表明権の問題。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|free_andpeace(はし@子どもの権利) 日時:2020-12-19 18:09/2020-12-18 22:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222645048995840 https://twitter.com/free_andpeace/status/1339932909361192960

> たくさんあります。子どもの意見表明権が当たり前になる社会がくることを、心から祈っています。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|free_andpeace(はし@子どもの権利) 日時:2020-12-19 18:09/2020-12-18 22:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222636572348417 https://twitter.com/free_andpeace/status/1339932908174241797

> 「子どもが大人に意見を言っていいなんて知らなかった」「どうせ大人は意見を聴いてくれない」そんな感想を中学生にもらったことがあります。そんな中で育つ子どもたちが、自分で考える力を、自分を信じる力を感じることができるのでしょうか。子どもの意見は、はっと大人に気付きをくれるものも→

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|free_andpeace(はし@子どもの権利) 日時:2020-12-19 18:09/2020-12-18 22:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222626845757441 https://twitter.com/free_andpeace/status/1339932906752364544

> なるでしょう。これが子どもの意見表明権のイメージです。意見は、安心して言える環境と正確な情報がなければ言えません。それは意見を言う前提に含まれています。そして、子どもの意見表明権を保障するのは大人の役割です。子どもの権利は、あるだけでは絵に描いた餅になってしまうのです。→

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|free_andpeace(はし@子どもの権利) 日時:2020-12-19 18:09/2020-12-18 22:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222617777651712 https://twitter.com/free_andpeace/status/1339932905598930950

> やっていました。子どもと質疑応答して、意見を言ってもらうけれど、それを受け止めた上で休校の必要性を説明していました。休校が嫌だといっても休校にはならないわけです。でも、子どもたちは意見を真摯に受け取ってもらったことから、納得もしやすいでしょうし、次も意見を言おうという気持ちに→

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|free_andpeace(はし@子どもの権利) 日時:2020-12-19 18:09/2020-12-18 22:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222608797696000 https://twitter.com/free_andpeace/status/1339932904269303811

> もちろん、子どもの意見や気持ちと、子どもの最善の利益が違うことはよくあります。そのときは、あなたの気持ちはこういうことだったね、その点からも考えたけれど、こういう問題があると思う、その点はどう思う?というやりとりをしていくことが大事です。コロナ休校の時に北欧の首相たちはこれを→

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|free_andpeace(はし@子どもの権利) 日時:2020-12-19 18:09/2020-12-18 22:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222599662465024 https://twitter.com/free_andpeace/status/1339932903006822406

> 意見や気持ちを聴く機会を与えられ、その意見を大切に扱われることが重要であって、当然、意見どおりに物事が決まるわけではありません。その意見や気持ちを大事にして、子どもにとって(注「大人にとって」ではない)一番よいことを選択することを「子どもの最善の利益」と言います。→

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|free_andpeace(はし@子どもの権利) 日時:2020-12-19 18:09/2020-12-18 22:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222589151584256 https://twitter.com/free_andpeace/status/1339932901924691973

> 「子どもの意見表明権」とは、子どもが自分に関わることについて、その発達に応じて意見を言うことができる権利です。ここで「意見」というと、たいそうな感じがしますが、「気持ち」でOK。もちろん、意見や気持ちを言わない権利もあります。「権利」というと強そうに思うかもしれませんが→

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 12:37 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222020240302080 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339052007831654402

> この条約に結集した人類の知恵があります。
> 以上の歴史的経過から見るに、政策決定過程からも子どもを排除しようという発想は、国際人権法の歴史的発展に対するバックラッシュだと言えます。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 12:35 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340222002464845824 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339051593086300160

> ただし子どもの権利条約は、子どもの自己決定を完全認容してるわけではありません。それはかえって子どもの権利を損なう場合もあるという認識です。最終決定は大人が行うものとしつつ、意思決定プロセスへの子どもの参加を法的に義務づけることで、子どもの権利保障を最大化しようとしたところに

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 12:29 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221985679265792 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339050109988827137

> 大人の有権者によって構築される国に対し、領土内の子どもを保護するための膨大な義務を課しつつ、同時にその政策決定プロセスへの子どもの参加も法定したのが、子どもの権利条約です。保護と参加は両輪なのです。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 12:25 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221956520460288 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339049102516965376

> 子どもの権利条約は、子どもに関わることを子どもの意見を聴くことなしに大人だけで決定することを禁止しました。子どもを一方的な保護の客体とのみ見做すパターナリスティックな子ども観はここで終わり、保護も必要だけどあくまで権利主体であるとする新しい子ども観が法の基本になりました。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 12:20 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221933669924864 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339047771257458689

> 子どもは未熟だから何が子どもにとって最善の利益かは大人だけで決める、これが1988年以前の世界です。しかし子どもはある日突然フルスペックの人間になる訳ではなく、年齢に応じての能力があるし、むしろ当事者の意見聞かずに大人だけで決める方が実効的な権利保障から遠のくという発想の下、

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 10:56 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221914720038914 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339026474376986624

> 国際社会はそこから子どもの権利条約に進み、さらに幾つかの人権条約を経て近年、障害者権利条約に到達しました。いずれにおいても当事者の意思決定参加が最重要ポイントです。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 10:52 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221898102194176 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339025553668468736

> 国際法と国際社会はこの間、政策決定過程から排除されがちなマイノリティの意見をそこに反映させるプロセスの法定システム構築に腐心して来ました。国際人権規約から女性差別撤廃条約を生み出したのが、その偉大な第一ステップでした。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 10:48 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221881324982272 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339024507260919810

> 性交渉につき子どもの自発的同意があったという主張は、ペドフィリアの典型的言い訳ですから、それを防止抑止する立法政策は必要です。しかしその立法過程において当事者の子ども世代の意見を聴くことは、全く次元の違う話です。両者は混同すべきではありません。

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 - (リツイート): children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ)|yorinobu2(國本依伸) 日時:2020-12-19 18:06/2020-12-16 10:44 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221855332855809 https://twitter.com/yorinobu2/status/1339023498543464448

> 山下さんは個別ケースでの大人との性交渉において子どもの意見を聞けとは、一言も言ってません。法改正プロセスにおいて当事者である子ども世代の意見聴く機会持つべきと言っているのです。そしてそれは彼の独自見解ではなく、子どもの権利条約で法… https://t.co/HE8U7vhvJO

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 18:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340221302385209344

> 家で親が子を育てるためのお金は,親が出す。それと同じように,私達の社会が用意した義務教育で,その学校生活に必要な物は,私達の社会がお金を出すべきです。そうする事で全ての子が安心してしっかり学べますし,私達の社会にとってもプラスです。https://t.co/87UklzxfMM

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 18:00 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340220404145668097

> 豊島区の中高生の皆さん,今年最後のジャンプ訪問は,東池袋が21日(月),長崎が25日(金)です(それぞれ17時〜19時)。次回もいろいろと話しましょう。そしてツイートを見てくれたOG/OBの皆さんも,「鬼畜」とまで言われて凹んでい… https://t.co/phf6NW3j0G

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:57 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340219696826576896

> 今回の件を通して私のブログの存在を知ったという方もいらっしゃると思います。ブログも開始から7年が経ち,最近は忙しくて「毎月更新」が守れていなかったり,情報が古いままだったりしていますが,これからも子どもたちとその周りの大人たちに向けてメッセージを伝え続けていきたいと思っています。

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:55 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340219257750097921

> なお,ご批判いただいた方のうち,お名前とご所属が分かる方には,後ほど個別にお手紙を差し上げます。ご著書を拝見してから送りますので(本を昨日発注したところ),手紙を送るのはだいぶ先になりますが,いいお返事がいただけると良いな,と思っています。

34件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:54 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340218997711593476

> 今回を機に「子どもの権利条約をもっと知りたい」と思った方が増えてくだされば,とても嬉しいです。条約の条文は弁護士の私からしても堅苦しく読みづらいのですが,ユニセフがとてもわかりやすく訳してくれていますので,ぜひご覧下さい。
> https://t.co/B9tYXjTy86

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:53 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340218761501003776

> 今回私のツイートに批判を寄せた方々の,性を搾取する悪質な大人たちから子どもたちを守りたいという思い,一人一人が大切にされる良い社会を築きたいという思いは,私もまったく同じです。そしてそれはまさしく子どもの権利条約が目指すところです。ぜひ一緒に条約の精神を広めていきたいと思います。

36件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:52 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340218427407921152

> 私は性交同意年齢は引き上げるべきとの立場です。私のツイートに誤解に基づく批判が起きた原因を,受け手の読解力不足とする方も,私の説明不足とする方もいます。私は,最大の原因は,子どもの意見表明権を規定した条約の精神を26年もの間きちんと広めて来なかったこの日本社会の問題だと考えます。

37件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:51 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340218069445046277

> 私の活動を評価して下さった方々,ありがとうございました。胸が熱くなりました。そして,「子どもの人権問題に関わる弁護士の山下」だから「子どもと話そう」と言うんだよね,というだけでなく,「子どもを大切に思う大人」はみんなそう言うよね,と誰もが思える社会になるようにと願っています。

38件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:47 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340217159583068162

> 子どもたちは性について大人からほとんど教えられていません。性加害・被害の法律・条例だけでなく,妊娠出産,避妊,中絶,結婚離婚,認知や親権や養育費,DV,性感染症,SOGI…子どもたちに身近な大人が普段から話しておくべきことです。1… https://t.co/WhWuUOU4Of

39件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:46 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340216824709844994

> 男性弁護士が子どもと性交同意年齢について話すのが気持ち悪いとの意見もありました。しかし,子どもと話すのは私だけでなく皆さんもです。私は「子どもたちと話をしましょう」と皆さんに向かって呼びかけました。私は子どもたちと性について話をした時「親や学校の先生とも話してごらん」と言います。

40件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:44 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340216397922619393

> 「子どもの意見を聴く」は【子どもの言う通りに従う】のではありません。子どもの意見が「?」な時は,なぜそう思うのかに耳を傾け,少しだけ先に生きている人間の一人としての意見も伝えて一緒に考えます。しかし多くの大人はむしろ,子どもの意見を全く聴かずに【大人の言う通りに従わせ】ています。

41件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:42 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340215864713388034

> 子どもたちはルールや規則を,上の人たちが勝手に決めて自分たちを縛ってくるもの,と捉えています。私は子どもたちに,「そうではないよ。ルールや規則は一人ひとりを守るためのもの。必ず理由があるし,ルールや規則がおかしかったらおかしいと声を上げて変えていくものだよ」と話します。

42件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:41 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340215652678692864

> 性交同意年齢のことに限らず,選挙権の年齢,成人年齢,少年法の適用年齢,酒やタバコの禁止や,アダルトもののこと。法律や条例だけでなく,家庭内の約束ごと,学校の校則,施設の規則。子どもたちに関係するルールを,当の子どもたちときちんと話し合うことが大切です。

43件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:40 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340215434134450176

> 子どもの権利条約をしっかり理解して議論されている方々や,条約には必ずしも詳しくなくとも「子どものことなのだから当の子どもたちと話をしよう」という意識を自然体で共有できる方々が多いことを,とても心強く感じました。

44件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:39 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340215241016152065

> すでに多くの方から解説・説明いただいている通り,「子どもたちと話をしましょう」は,子どもの権利条約12条の意見表明権を念頭に置いています。深い知識や鋭い感覚から解説下さっている方々のツイートをあとでリツイートしますので,是非ご覧下さい。

45件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 17:38 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340215014683074561

> 皆さんの議論が落ち着いたようですのでツイートします。私が大事だと思っている視点についてのツイートを,皆さんがスルーせずに反応して下さり,嬉しく思いました。ご批判・ご意見の中には,なるほどと思うものや鋭い指摘もありました。そして,今… https://t.co/7dqYCC5J5D

46件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 16:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340198449648521217

> 義務教育を受けるのにお金に余裕がない家のために就学援助制度があります。就学援助は,使う人と使わない人がいて,援助内容も市区町村で違います。他方,憲法は,義務教育はタダと言い切っていて,お金のある・なしや地域によって書き分けてません。https://t.co/87UklzxfMM

47件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 15:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340183523437600769

> 1年間の給食費は公立小学校約4万3000円,中学校約3万8000円。副教材・修学旅行等の費用が公立小学校約5万2000円,中学校約12万9000円。授業料と教科書代がタダでもその他に1年で約10万円~約17万円もの負担がかかります。https://t.co/87UklzxfMM

48件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 15:18 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340179716486156288

> 憲法15条2項
>  すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。

49件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 14:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340168265646047235

> 憲法には義務教育はタダだと書いてあるのに,教育基本法は「タダなのは授業料」と範囲をせばています。昔は教科書ですらタダではありませんでした(新しく法律ができ,その後,実際に全国の子ども全員の教科書がタダになったのは,1969年です)。https://t.co/87UklzxfMM

50件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 13:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340153333722488832

> 「義務教育ってタダのはずじゃないの?」2016.10.1 https://t.co/87UklzxfMM 「義務教育はタダだ」って聞いたことがあるんですが,でも,給食費,副教材費,制服代,修学旅行代,卒業アルバム代とか,どうして実際にはいろいろお金がかかってるんですか?

51件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 12:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340138183313350657

> 【子どもの法律】
> 義務教育はタダって憲法に書いてあるのに,実際タダなのは授業料と教科書代だけで,給食費や副教材費などいろんなお金がかかる。
> 私達の社会が用意した義務教育で,その学校生活に必要な物は,私達の社会がお金を出すべきです。
> https://t.co/87UklzxfMM

52件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 11:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340123116937220096

> LGBT支援法律家ネットワーク有志で「セクシュアル・マイノリティQ&A」を出版しました。LGBT当事者・支援者が読者対象で,66のQに弁護士,行政書士,司法書士,税理士が答えます。寄り添う姿勢とわかりやすい表現とを心がけました。 https://t.co/6zrcVFnXPi

53件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 10:32 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340107819668783105

> 給料は,全額を労働者に払わなければいけません。これを「全額払いの原則」と言います。
> 労働基準法24条1項 「賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。(略)」
> https://t.co/uJuQlEsijk

54件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 10:18 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340104212210978818

> 憲法37条1項
>  すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速(じんそく)な公開裁判を受ける権利を有(ゆう)する。

55件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 09:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340085184792645632

> わざと職場に損をさせた場合や,うっかりの度合いがひどかった場合は,職場に損害賠償を払わなければいけません。でもそんな場合でも,職場が給料から一方的に差し引く事は許されません。一方的に差し引いたら,その職場が犯罪として処罰されます。https://t.co/uJuQlEsijk

56件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 08:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340070244446920705

> 人を雇って働かせる事で,職場にはお金をもうけられるプラスがあります。だから,雇っている人が普通に働く中で起きたミスなら,そのマイナスも職場がかぶるべきなのです。人を雇って働かせる事で職場がプラスを得ているのに,マイナスのほうは働いている人に負わせる,というのは,おかしな事です。

57件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-19 07:08 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1340056308293234688

> 憲法98条1項
>  この憲法は,国の最高法規であって,その条規に反する法律,命令,詔勅(しょうちょく)及び国務に関するその他の行為(こうい)の全部又は一部は,その効力を有(ゆう)しない。

58件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 23:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339941787859730432

> 注文を間違えたり,皿やグラスを割ったり,おつりを間違えて渡したり,ということは,どんなに気をつけていても起きてしまうミスです。そういうミスなら,職場はあなたにその分のお金を請求できません。あなたは職場にお金を払わなくてよいのです。https://t.co/uJuQlEsijk

59件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 22:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339926660183777281

> 「バイト先でミスすると給料から引かれてしまう」2016.9.1 https://t.co/uJuQlEsijk 飲食店のバイトで注文を間違えたり皿を割ったりすると,給料から引かれるんですが,いつもミスしている訳でもないのに,これっておかしくないですか? -はい。おかしいです。

60件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 21:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339911546453905411

> 【子どもの法律】
> バイト先で,注文を間違えた,皿を割った,おつりを間違えた…。ふつうに仕事をしていて起きたミスなら,職場に損害賠償を払う必要はありません。
> 職場が「罰金」などといって給料から一方的に差し引くのは,許されないことです。
> https://t.co/uJuQlEsijk

61件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 20:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339896486830620673

> HIV・エイズについてもっとくわしく知りたいときや,感染しているか不安,感染して困っている,などの相談をしたいときには,「NPO法人ぷれいす東京」のウェブサイトにアクセスしてみてください。 https://t.co/igyGhYGDzE

62件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 19:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339881369552338945

> 日本で新たにHIV感染・エイズ発症がわかる人は1年間に約1500人。実はその4分の1が,10代・20代です。HIV・エイズについてのわかりやすいパンフがありますので,ぜひ読んでみてください。「もっと自分のカラダのことを知ってみよう」https://t.co/YqTOPAea3E

63件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 18:32 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339866198264012801

> 今,日本では約2万5000人がHIVをもっています。HIVをもっている人も,もっていない人も,すでに皆が一緒に社会の中で暮らしています。一人ひとりが大切にされる社会,HIVへの差別や偏見がない社会である事が大切だと,強く思います。https://t.co/mBkkpAeFJc

64件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 18:18 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339862591196246017

> 憲法20条2項
>  何人(なんぴと)も,宗教上の行為(こうい),祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。

65件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 17:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339851213886562305

> 昔,HIV・エイズは死の病気として恐れられ,とても強い差別や偏見が起きました。今は医療が進み,ウイルスを完全になくす事はできないものの,薬でエイズの発症をおさえ,感染していない人と変わらない生活を送り,長生きもできるようになりました。しかし,差別・偏見は今も根強く残っています。

66件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 16:32 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339836009144438784

> HIVはウイルスの名前です。感染しても自覚症状がなく,血液検査を受けなければわかりません。感染すると体の免疫力が少しずつ下がっていき,健康な体ではふつう起きない病気に,かかりやすくなります。そうやってHIVに感染し免疫力が下がってかかる病気のことをAIDS(エイズ)といいます。

67件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 15:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339821045604237313

> 性とは,自分と相手の体と心を大切にすること。性感染症の菌やウイルスは,愛情や信頼では防ぐ事も治す事もできないということ。自分と相手を大切にするためにセーファーセックスが必要ということ。それらを大人は子ども達に伝える責任があります。https://t.co/mBkkpAeFJc

68件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 14:38 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339807208360579074

> 憲法23条
>  学問の自由は,これを保障する。

69件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 14:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339805857429684225

> 理屈からいえば,性感染症をうつした人に損害賠償を求める事もできます。でも,相手が争ったら証明が大変ですし,うつされた側の落ち度で減額されるなど,ハードルが多くあります。白黒決着をつける裁判ではなく,話し合いで解決する事が多いです。https://t.co/mBkkpAeFJc

70件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 13:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339790804236132353

> 理屈からいえば,性感染症をうつすことは,傷害罪などの犯罪になりえます。60年以上も前の古い裁判で,有罪判決がいくつかあります。でも,いろんなハードルがあるので,犯罪として処罰されるのは,実際にはよほどひどい場合でしかありません。https://t.co/mBkkpAeFJc

71件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 12:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339775740967981057

> 「性病をうつされた…相手を訴えたい」2016.8.1 https://t.co/mBkkpAeFJc 18歳です。彼氏から性病をうつされて,この前別れました。彼氏を警察に訴えたり,治療費や慰謝料を払うよう請求したりすることはできるんですか。

72件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 11:02 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339752992925368320

> 【子どもの法律】
> 私達大人は子ども達に,性感染症についてきちんと教える責任があります。
> 新たにHIV感染・AIDS発症がわかる人の4分の1が10代と20代。
> HIVを持っている人も,そうでない人も,みんな一緒に生きています。
> https://t.co/mBkkpAeFJc

73件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 10:18 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339741828858449921

> 憲法15条3項
>  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。

74件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 10:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339738100709302272

> ドラッグのことは,日本ダルク(03-5369-2595,https://t.co/AiFR5zZ8iT)や,各都道府県の精神保健福祉センターが,相談に乗ってくれます。相談をしても,警察には通報されませんから,安心してください。https://t.co/2qC0ip2DyB

75件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 09:02 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339722750882025473

> 薬物の誘いを断ったら孤独になってしまう不安,すでに孤独に感じていた寂しさ。薬物はそういう心の痛みを紛らせます。でも,そうやって薬物にハマるほど,人々がどんどん離れていき,ますます孤独になっていきます。だからこそ,薬物依存から抜けるには,一人ではないと実感できる事が大切なのです。

76件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 08:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339707833932107776

> 薬物依存は,病気です。薬物依存から抜け出すには,犯罪者としてこらしめられたり,「今後一切やりません」と無理して裁判所で誓うよりも,医師の治療を受け,薬物を使いたくなる自分と向き合いながら「今日一日,薬物をやらずに過ごせた」と毎日を積み重ねていく事のほうが,何倍も大事なのです。

77件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-18 07:28 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339698928418222080

> 児童の権利に関する条約23条1項
>  締約国(ていやくこく)は,精神的又は身体的な障害を有する児童が,その尊厳を確保し,自立を促進(そくしん)し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受(きょうじゅ)すべきであることを認める。

78件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 23:32 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339579313310429195

> たばこやお酒と違い,薬物が犯罪として処罰される理由は,他の人々や私たちの社会を傷つける危険が,とても高いからです。でも,本当は誰よりも,薬物を使っているその人自身が,一番傷ついています。https://t.co/2qC0ip2DyB

79件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 22:32 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339564246011539457

> そのドラッグの成分を調べてみた結果,規制対象でなかったら,確かに犯罪にはなりません。でも,19歳以下なら,犯罪をしていなくても,「このままでは犯罪をするかもしれない」という理由で警察に捕まり,家庭裁判所に送られることがあります。https://t.co/2qC0ip2DyB

80件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 22:28 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339563187151249410

> 児童虐待の防止等に関する法律3条
>  何人(なんぴと)も,児童に対し,虐待をしてはならない。

81件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 21:32 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339549139734941703

> 確かに法律は,「犯罪をするつもりがなかったら処罰しない」としています。でも,そのドラッグが「合法だ」という友達の言葉を,あなたが信じていただけなら,「犯罪をするつもりがなかった」とは認められないのが,ほとんどです。https://t.co/2qC0ip2DyB

82件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 20:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339534121937248261

> 「合法だって聞いてるクスリで捕まる?」2016.7.1 https://t.co/2qC0ip2DyB 以前友だちに「合法だから大丈夫」って勧められたクスリを,今も時々一人で使っちゃうんだけど,やっぱり見つかったら捕まりますか?

83件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 19:38 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339520414255632385

> 児童の権利に関する条約6条1項
>  締約国(ていやくこく)は,すべての児童が生命に対する固有の権利を有(ゆう)することを認める。

84件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 19:32 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339518900661153792

> 【子どもの法律】
> 薬物依存は,犯罪として刑事責任を負わせるだけでは,抜け出せません。
> 病気としてきちんとお医者さんの治療を受けること。
> 一人ぼっちではないと実感できること。
> それらが,薬物依存から抜け出すために必要なのです。
> https://t.co/2qC0ip2DyB

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 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 18:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339503981475766272

> 学ぶ意欲と学ぶ力があるのに,生まれ育った家にお金がなければ大学に行けないというのは,全くおかしな事です。どんな人も,能力に応じて等しく教育を受ける権利があります。お金のせいで子ども達が進学をあきらめる社会は,変えなければいけません。https://t.co/eTkUaclj17

86件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 17:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339488820123717635

> 「みんなが大学にタダで通えるように,少しずつ取り組んでいこう」という世界の約束を,日本は2012年まで,認めてきませんでした(2012年9月に日本がA規約の当該条項の留保を撤回するまで,日本とマダガスカルだけが留保していました)。https://t.co/eTkUaclj17

87件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 16:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339473818943778816

> 奨学金はたくさんあって複雑で,自分に合ったものを知るのも一苦労ですし,提出書類を揃えるのも大変です。面倒だからとあきらめてしまう人も多くいます。でもお金の事は,あきらめなければ最後はなんとかなります。ぜひ大人達を巻き込んでください。https://t.co/eTkUaclj17

88件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 15:33 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339458598238179329

> 奨学金は,国のものだけではありません。都道府県や市区町村の,利子がつかないものもあります。民間の団体や企業では,「給付型」といって,返さなくてよいものもあります。大学にも,入学前から申し込める奨学金制度をもっているところもあります。https://t.co/eTkUaclj17

89件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 14:28 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339442360833466368

> 児童の権利に関する条約13条1項
>  児童は,表現の自由についての権利を有(ゆう)する。この権利には,口頭,手書き若(も)しくは印刷,芸術の形態又は自(みずか)ら選択する他の方法により,国境とのかかわりなく,あらゆる種類の情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む。

90件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 14:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339436007989465088

> 国の奨学金は,利子がないものはハードルが高く,利子がつくものは金額が膨らみます。卒業後に返済が難しくなっても,簡単には,支払いを待ったり,免除したりしてくれません。むしろ,最近はとても取り立てが厳しくなり,問題になっています。https://t.co/eTkUaclj17

91件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 13:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339420910911070208

> 家が生活保護を受けていても,大学に行くことはできます。役所のケースワーカーさんに,早めに相談してください。「世帯分離」をすれば,奨学金・バイトのお金などで,大学に行くことができます。お母さんと離れて暮らす必要まではありません。https://t.co/eTkUaclj17

92件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 12:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339405922183999490

> 「生活保護を受けている家でも奨学金で大学に行ける?」2016.6.1 https://t.co/eTkUaclj17 高2で母と二人暮らしです。家が生活保護を受けていても,大学に行けるんですか。もし行けるとしても,奨学金を借りたら後で返すのが大変だと聞いていて,心配です。

93件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 11:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339390711901298694

> 【子どもの法律】
> 生活保護を受けていても,世帯分離をすれば,大学に行けます。
> 国の奨学金にはいろんな問題があるけれど,それ以外の奨学金も,いろいろあります。
> 大人たちを巻き込み,いろんな制度を使って,自分の道を切り開きましょう。
> https://t.co/eTkUaclj17

94件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 10:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339375686415314944

> お金は生きていくうえでとても大事なものですが,そのお金のせいで生活や人生が押し潰されることのないように,法律があり,制度があります。住む場所をきちんと確保して不安を減らし,心の健康を取り戻せるよう,ぜひすぐに弁護士に相談して下さい。https://t.co/Vd5y3EcG5R

95件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 09:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339360495569027073

> 役所に申請してから実際に生活保護が始まるまでの期間は,原則2週間ですが,伸びると30日かかります。それを待っている間にお金の余裕がなくなってしまわないよう,申請は早めにしてください。市区町村によっては,実際の生活保護が始まる前に,お金を「緊急払い」してくれるところもあります。

96件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 08:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339345505554296832

> あなたが生活を立て直すまでの間,人としてきちんとした暮らしを送れるようにするために,生活保護があります。あなたの給料では暮らしていくのに足りない分を,生活保護がカバーします。生活保護は20歳になっていなくても受けることができます。https://t.co/Vd5y3EcG5R

97件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-17 07:18 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339334168921174017

> 憲法37条3項
>  刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有(ゆう)する弁護人を依頼することができる。被告人が自(みずか)らこれを依頼することができないときは,国でこれを附(ふ)する。

98件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-16 23:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339209637443166208

> 「未成年は親のOKなしに契約できない」と法律がしているのは,子どもを守るためです。なのに,親に追い出されて困っている子が,親のOKがない事を理由に,きちんとした所からお金を借りられないのは,本当におかしい,本末転倒だと私は思います。https://t.co/Vd5y3EcG5R

99件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-16 22:03 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339194373615931393

> 大人であれば,「一時的に緊急にお金が必要」というとき,社会福祉協議会という,困っている人をサポートするきちんとしたところがお金を貸してくれます。「緊急小口資金貸付」という制度です。ところが,未成年だと,親の協力がなければ使えません。https://t.co/Vd5y3EcG5R

100件目
 - ツイート: children_ymlaw(弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ) 日時: 2020-12-16 21:28 URL: https://twitter.com/children_ymlaw/status/1339185561601519618

> 憲法16条
>  何人(なんぴと)も,損害の救済,公務員の罷免(ひめん),法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項(じこう)に関し,平穏(へいおん)に請願(せいがん)する権利を有(ゆう)し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

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H3DB_search_”山口民雄”_(該当件数:53/データベース登録数:669,647) _2024-03-14_102704の記録

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