SELECT * FROM tw_user_tweet WHERE tw_date BETWEEN '2021-06-02 00:00' AND '2021-06-02 23:59' AND (user LIKE "chosakukenho") AND tweet REGEXP ".*" ORDER BY tw_date ASC
小倉秀夫(chosakukenho)のプロフィール情報(2021年06月03日00時14分43秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:小倉秀夫
[screen_name]ユーザ名:chosakukenho
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第一法規から出版される「著作権法コンメンタール(第2版)」用のアカウントです。著作権に関すること、エンタメに関すること、著作権法コンメンタールの執筆者に関することを呟いていきます。なお、本人はペギっ子です。 https://t.co/Gi07ynmvGv
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2021-03-31_令和3年3月31日付け 告発状.pdf - Google ドライブ https://t.co/2bukX1dO6a
— 奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語 (@hirono_hideki) April 1, 2021
昨日の3月31日(1ページと506ページから779ページ)と本日4月1日(2ページから505ページ,能都郵便局から郵送しました。金沢市大手町615号,金沢地方検察庁です。
> 何で私だけ名指しなんだ。 https://t.co/1dvtlhOBf8
> 何で私だけ名指しなんだ。 https://t.co/1dvtlhOBf8
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 08:03:00 +0900
> 名誉毀損訴訟を起こすとすぐにスラップと決めつける人たちが近時目立っていたので、それが名誉毀損だと認められたのは良かった。
> 名誉毀損訴訟を起こすとすぐにスラップと決めつける人たちが近時目立っていたので、それが名誉毀損だと認められたのは良かった。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 08:08:50 +0900
> オリンピック中止せよというツイデモが始まったみたいだけど、そうなれば、フェスもライブハウスも劇場も飲食店も開けられませんな。開催するやり方を考える事が身の回りにある大事な場所を生かして行くんじゃないのかな。
オリンピック中止せよというツイデモが始まったみたいだけど、そうなれば、フェスもライブハウスも劇場も飲食店も開けられませんな。開催するやり方を考える事が身の回りにある大事な場所を生かして行くんじゃないのかな。
— ちきちき(crazy_engine)2021-05-30 00:17:00 +0900
> 男性にも基本的人権を認めると反社なんですか。 https://t.co/QLj5edgA0W
> 男性にも基本的人権を認めると反社なんですか。 https://t.co/QLj5edgA0W
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 08:56:27 +0900
> Kutoo事件について言えば、弁護士さえお付き合いしてくれるなら、控訴しない理由がない案件ですね。解釈論の問題なので。 https://t.co/R1TJyKFirf
> Kutoo事件について言えば、弁護士さえお付き合いしてくれるなら、控訴しない理由がない案件ですね。解釈論の問題なので。 https://t.co/R1TJyKFirf
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 09:04:03 +0900
> 医療関係者へのワクチン接種が一通り終わったら、あとはのんびりと4〜5年かけてワクチン接種やればいいやと言うことにならないか心配。 https://t.co/LkosKOyJLN
> 医療関係者へのワクチン接種が一通り終わったら、あとはのんびりと4〜5年かけてワクチン接種やればいいやと言うことにならないか心配。 https://t.co/LkosKOyJLN
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 09:27:33 +0900
> 知財部の場合、その裁判官の学問的興味の方が影響が高いかも。普通に学会に出てきて、自説述べる人たちなので。 https://t.co/fPZWRGAFhS
> 知財部の場合、その裁判官の学問的興味の方が影響が高いかも。普通に学会に出てきて、自説述べる人たちなので。 https://t.co/fPZWRGAFhS
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 11:13:28 +0900
> 普通に、飯村元判事とか、三村元判事とか、学会や研究会で発言する世界。 https://t.co/xn9cmDJg9J
> 普通に、飯村元判事とか、三村元判事とか、学会や研究会で発言する世界。 https://t.co/xn9cmDJg9J
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:05:01 +0900
> 昨日第一審判決が下された、元SEALDsの2人の名誉毀損訴訟、私も原告代理人としてサポートしていたので、判決文のうち、弁護士目線で注目すべき部分を列挙します。
> 昨日第一審判決が下された、元SEALDsの2人の名誉毀損訴訟、私も原告代理人としてサポートしていたので、判決文のうち、弁護士目線で注目すべき部分を列挙します。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:06:57 +0900
> <原告Aが単独でなした発信者情報開示請求によって得た被告の発信者情報を用いてAとBを共同原告とする訴訟提起した場合に、Bによる訴え部分は不適法として却下されるべきか>
> →自ら発信者情報開示請求権を行使したものではないということをもって、Bによる訴え提起が不適法であるとはいえない。
> <原告Aが単独でなした発信者情報開示請求によって得た被告の発信者情報を用いてAとBを共同原告とする訴訟提起した場合に、Bによる訴え部分は不適法として却下されるべきか>
> →自ら発信者情報開示請求権を行使したものではないということをもって、Bによる訴え提起が不適法であるとはいえない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:07:29 +0900
> <〜について疑義があると言う形式を取っていれば、事実摘示とはならないのか>
> →疑義があるという形式を取っていたとしても、間接的ないし婉曲に、〜という事実を摘示するものと認められる。
> <〜について疑義があると言う形式を取っていれば、事実摘示とはならないのか>
> →疑義があるという形式を取っていたとしても、間接的ないし婉曲に、〜という事実を摘示するものと認められる。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:07:52 +0900
> 原告Aが被告をスラップしたとの表現は、Aが被告の言論を抑圧する目的で戦略的に訴えを提起したとの事実を摘示するものであり、原告Aの社会的評価を低下させるものと認められる。
> 原告Aが被告をスラップしたとの表現は、Aが被告の言論を抑圧する目的で戦略的に訴えを提起したとの事実を摘示するものであり、原告Aの社会的評価を低下させるものと認められる。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:08:04 +0900
> 原告Aが市民としての活動をするにあたって報酬をもらっていたとの事実摘示は、原告Aの社会的評価を低下させる。
> 原告Aが市民としての活動をするにあたって報酬をもらっていたとの事実摘示は、原告Aの社会的評価を低下させる。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:08:14 +0900
> 原告Aが、SEALDsの活動により報酬を得ていたとの摘示事実や原告Aが科研費を私的に流用したとの摘示事実、原告Aが特定の団体または組織の支援を受けて活動を行っていたとの摘示事実は真実ではないし、真実と信ずる相当の事由もない。
> 原告Aが、SEALDsの活動により報酬を得ていたとの摘示事実や原告Aが科研費を私的に流用したとの摘示事実、原告Aが特定の団体または組織の支援を受けて活動を行っていたとの摘示事実は真実ではないし、真実と信ずる相当の事由もない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:08:24 +0900
> 原告Aの私的な市民生活上の言動に関するものは、公共の利害に関する事実とは言えない。
> 原告Aの私的な市民生活上の言動に関するものは、公共の利害に関する事実とは言えない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:08:36 +0900
> 原告Aが、言論弾圧目的で訴訟を提起したとの摘示事実は真実ではないし、真実と信ずる相当の事由もない。
> 原告Aが、言論弾圧目的で訴訟を提起したとの摘示事実は真実ではないし、真実と信ずる相当の事由もない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:08:46 +0900
> 原告Aが被告を特定するために要する費用相当額は20万円である。
> 原告Aが被告を特定するために要する費用相当額は20万円である。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:08:55 +0900
> <原告Aが、自ら批判が予想されるような言動を行い、被告による批判を招いた場合、そのような事情は損害の算定において斟酌され又は過失相殺が適用されるか>
> →原告は、公職の候補者等ではないから、その私生活上の言動をもとに、損害の公平な分担という見地からの調整を行う必要性は認められない。
> <原告Aが、自ら批判が予想されるような言動を行い、被告による批判を招いた場合、そのような事情は損害の算定において斟酌され又は過失相殺が適用されるか>
> →原告は、公職の候補者等ではないから、その私生活上の言動をもとに、損害の公平な分担という見地からの調整を行う必要性は認められない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:09:44 +0900
> <原告Aが発信者情報開示請求権を行使して開示を受けた被告の発信者情報を、訴訟代理人を通じて原告Bに開示したことは不法行為となるか>
> →本人の訴訟代理人はプロ責法4条3項の義務を負わないので、原告Bが被告に対し訴訟を提起するのに上記発信者情報を用いても不法行為とはならない。
> <原告Aが発信者情報開示請求権を行使して開示を受けた被告の発信者情報を、訴訟代理人を通じて原告Bに開示したことは不法行為となるか>
> →本人の訴訟代理人はプロ責法4条3項の義務を負わないので、原告Bが被告に対し訴訟を提起するのに上記発信者情報を用いても不法行為とはならない。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:12:54 +0900
> ネット上だと、すぐに黒幕がいることにしたがる人たちが結構いますし、訴訟提起するとすぐにスラップだといいたがる人が結構いますので、これらが名誉毀損に当たると認められたのは結構大きいと思います。
> ネット上だと、すぐに黒幕がいることにしたがる人たちが結構いますし、訴訟提起するとすぐにスラップだといいたがる人が結構いますので、これらが名誉毀損に当たると認められたのは結構大きいと思います。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:22:15 +0900
> この論点については、反訴提起を受けた直後くらいに、まさにこの点を扱った下級審裁判例があることを、情報ネットワーク法学会での発表で教えていただき助かりました。学会は出ておくべきものです。
> この論点については、反訴提起を受けた直後くらいに、まさにこの点を扱った下級審裁判例があることを、情報ネットワーク法学会での発表で教えていただき助かりました。学会は出ておくべきものです。
— 小倉秀夫(chosakukenho)2021-06-02 12:25:35 +0900
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