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告発状作成中

2021年11月30日火曜日

\弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン @themis_okayama\ただ、加害者は被害者が依頼した代理人弁護士に対しては本性を出してくることがほとんどなので



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- (1/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-30 10:53 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1465499156521242631
> DV・モラルハラスメント加害者は外面がよく、被害者が周囲の人間に相談をしても全く信じてもらえないということはよくあります。
> ただ、加害者は被害者が依頼した代理人弁護士に対しては本性を出してくることがほとんどなので、私はよい外面で接してもらえたことがあまりなかったりします。

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弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン(themis_okayama)のプロフィール情報(2021年11月30日22時24分18秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン

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ユーザ説明:
離婚問題、特にDV・モラルハラスメント問題を中心に取り扱っています弁護士です。 Web会議システムを利用して地元のみならず全国からご相談・ご依頼を受け付け中です。 弁護士法人岡山テミス法律事務所代表。岡山弁護士会所属。

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注目ツイートを含むタイムライン(100件)

- (1/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-30 10:53 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1465499156521242631
> DV・モラルハラスメント加害者は外面がよく、被害者が周囲の人間に相談をしても全く信じてもらえないということはよくあります。
> ただ、加害者は被害者が依頼した代理人弁護士に対しては本性を出してくることがほとんどなので、私はよい外面で接してもらえたことがあまりなかったりします。


- (2/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-29 10:07 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1465125228452155396
> 離婚実務においてかなり大きな変化が起きることになります。
>
> 法改正がなされたらモラハラや性暴力の認定がどこまで厳格になされるのかという運用も重要です。
>
> 【独自】DVの保護命令、モラハラや性暴力も対象に…防止法改正の素案判明(読売… https://t.co/Ianf2FEZgp


- (3/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-28 10:57 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1464775399628767232
> 夫婦間の殺人がDVに該当するかどうかは当該夫婦の関係性次第ですが、DVに該当しなくても殺人は正当防衛が成立しない限り行なってはなりません。
>
> 当たり前のことですが。


- (4/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-26 11:37 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1464060798796386311
> パートナーがDV・モラルハラスメント加害者予備軍であるかを見抜くには、パートーナーが自分ではなく別の人、それもパートナーよりも立場が下の人に対してどう振る舞うかを観察するのがそれなりに有益です。
>
> もっとも、そこも隠してしまうタイプの加害者も一定程度存在するのですが……。


- (5/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-26 10:40 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1464046303340425216
> 養育費や婚姻費用は支払い義務者に気持ちよく払って貰えるならそれにこしたことはありません。
> しかし、支払い義務者の機嫌を取ることを至上命題とすると、支払い義務者の要求はどんどんエスカレートしかねません。
> いざというときは強制的差押も辞さないという心構えも権利者には必要です。


- (6/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-25 13:46 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1463730870662021124
> 「身体的暴力、ダメ絶対」という趣旨は否定しませんが、「一度でも殴ったらDV」というのはちょっと違うかなと思います。
>
> DVの本質は(身体的なものに限らない)暴力を用いた支配関係の確立にあり、手段だけに着目すると色々なものを見誤ります。


- (7/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-24 16:56 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1463416235991781379
> 経済的DVの中には配偶者に強引に借金をさせるというものもあります。
>
> この場合、一応は財産分与で負の財産を所持していることが考慮されます。
>
> ただ、配偶者に強引に借金をさせるDV・モラルハラスメント加害者は、自身名義のプラスの財産があまりないことが多く、回収はなかなか難しいです。


- (8/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-22 19:10 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1462725072217509889
> 養育費や婚姻費用は、当事者の収入の大幅な変動や当初想定していなかった教育費の発生など、事情の変更があった場合は、改めて養育費・婚姻費用の増額又は減額の調停・審判を申し立てることで、増額したり減額したりすることが可能です。
> 最初から細かなことまで神経質に取り決める必要はありません。


- (9/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-20 12:13 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461895453667041280
> 自営業者でなく会社経営者の場合も、役員報酬を低額にして私的な消費を会社の経費に(不正に)付け替えることで、婚姻費用や養育費の負担を不当に免れているパターンがあります。


- (10/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-20 12:12 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461895142168666113
> 他方、売上除外や経費の水増し、私的消費の経費計上を一切していない自営業者にとって、婚姻費用や養育費の負担は相当重いものとなります。
>
> 正直者が馬鹿を見るような制度になってしまっており、なんとかならないものかといつも思ってしまいます。


- (11/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-20 12:11 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461894862912077833
> 反対当事者が相手方の不適切な税務処理を立証できれば問題ないのですが、裁判所は税務処理の細かな内容に立ち入るのを嫌がる傾向があります。
> 裁判所が所得証明や確定申告書の写しよりも細かい資料の提出を当事者に求めることはめったにありません。


- (12/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-20 12:08 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461894143370829829
> 個人事業主の中にはときどき売り上げを除外したり経費を水増ししたりして税務上の所得を圧縮している人がいます。
>
> 婚姻費用や養育費を課税所得ベースで決まるので、そのような個人事業主は婚姻費用や養育費で不当な利益を得たり支払いを免れたりすることになってしまいます。
>
> 困った問題です。


- (13/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-19 15:16 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461579173781147650
> @KouLabo8 調停に代わる審判は異議を出されたらすぐに通常手続きに戻ります。
> ですので、お互いに合意がほとんどできている状態とか、合意はできていないけど裁判官が審判を出したらもう従うことが想定されるときに使われる手続きです。… https://t.co/HY4TuLWJ99


- (14/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-19 15:01 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461575364166094851
> 離婚調停や離婚訴訟で離婚を成立させるには、両当事者が家庭裁判所に来るのが原則です。
> しかし、調停に代わる審判という手続きを用いれば、当事者が裁判所に出頭しなくても離婚を成立させられます。
> 少し前まで家裁はこの手続きをあまり使わなか… https://t.co/ed596RUhE8


- (15/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-19 14:54 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461573519481794570
> @happyponta1192 この前も起きたばかりなので別の業者へ切り替えることを検討しています。
> 2019年に導入した当初はこんなことなかったのですが……。


- (16/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-19 14:50 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461572492581953540
> 当事務所で利用している通信サービス「モバビジ」で大規模な通信障害が起きているため、昨日の20時から電話やFAXが繋がらない状態になっております。
>
> ご用件がございましたら、メール又は事務所のLINE公式アカウントからご連絡ください… https://t.co/iwFsGqgUjH


- (17/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-18 07:21 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1461097271542841344
> 確かに、弁護士や裁判所が関与しない離婚案件まで含めて考えると、DVやモラルハラスメントが関連する案件は例外に当たるくらい少ないと言えるかもしれません。
>
> ただ、それを言うと別居親が法的手続を取っても面会交流ができない案件は更に少ない超例外案件であるように思えます。


- (18/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-17 14:53 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1460848532102201345
> DVやモラルハラスメントを日本の社会構造と結びつけて論じる意見たまに見かけますが、私は懐疑的です。
> その理由ですが、そもそもDVやモラルハラスメントは、まず海外で発見されて日本に持ち込まれた概念だからです。
> 地域によって多少の差は… https://t.co/7DHli2jDvx

- (19/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|ryouheitakaki(弁護士 高木良平を名乗る人物) 日時:2021-11-17 09:30/2021-11-17 09:13 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1460767194217086976 https://twitter.com/ryouheitakaki/status/1460763012415954944
> DV案件で避難をする際に、女性センターや警察の方から、
>
> 「荷物は後で取りに行けばいいから」
>
> というアドヴァイスをされることがあります。
> 確かに荷物よりも身の安全の方が大事なのですが、実際には保護命令が出るような案件でないと、相手方を自宅から退去させられないんですよね…


- (20/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-16 15:43 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1460498806726807556
> 会社経営者の中には、離婚紛争になると婚姻費用・養育費の支払いを減らすために意図的に役員報酬を減額してくる人がときどきいます。
>
> このような場合も、減額の根拠や減額の時期を明らかにするよう求めていくことで、減額前の収入を前提にした婚姻費用や養育費の支払いが認められることがあります。


- (21/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-15 18:32 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1460178934532755461
> 家庭裁判所の標準算定方式では、子供は公立学校に通う前提で養育費や婚姻費用の金額が定められます。したがって、子供が私立学校に通う場合、余分にかかった教育費を権利者義務者で負担し合うことになります。
>
> なお、子供が公立の高校に通うとき… https://t.co/w55HZ3l8Ei


- (22/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-13 22:44 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1459517506595717120
> @DH103_Hornet @nakaya231 協議中かどうかはともかく調停中かどうかは裁判所に調停係属証明書を発行してもらえばよいだけなので全く難しくないです。


- (23/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-13 19:49 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1459473584729243648
> これはかなり離婚実務に大きな影響を与えそうですね。
>
> なお、今の家庭裁判所の運用では児童扶養手当の受給の有無は婚姻費用や養育費の金額を決定するにあたっては考慮されないこととなっております。
>
> https://t.co/ue5BrA85lu


- (24/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-12 13:58 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1459022741055565826
> もし親権周りについて法改正をするのであれば、議員立法ではなく法務省主導で、さらに言うと家裁経験が多い裁判官の出向者が中心になって法改正をして欲しいです。
>
> 非常にデリケートな問題で様々な方面への配慮が必要なので、自分の支持者の顔だけを見ている議員には関わって欲しくないです。


- (25/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:47 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458612355487592456
> この問題については、実のところ私もまだ完全な解決方法は見出せておりません。
> 個別具体的な事案ごとに、当事者の主張と裏付け証拠と裁判官・調査官の意見を見ながらその都度判断しているのが実情です。


- (26/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:46 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458611939152592901
> そして、子供の異常が認められたときに裁判所がどう対応するかというと、これは裁判官次第のようです。
> 私が過去に扱った案件だとだいたい面会交流が中止されているのですが、他の人の体験談では子供の異常発生が考慮されずに面会交流の実施を強行されたという例も少なからずあるようです。


- (27/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:45 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458611921452560386
> また、非監護親が原因で異常が起きているけれども非監護親がそれを認めず、監護親が原因であるとして監護親を責め立て始めるとなると、もう改善の余地がないでしょう。
> しかし、非監護親自身が自分に原因があることに本当に気付いていないというケースも少なくないところです。


- (28/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:41 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458610843373867010
> また、非監護親側からすると「自分には何も問題ないはずであり子供に異常が生じるのは監護親の責任である」と考えるのも自然です。
> とはいえ、仮に監護親の責任であったとしても、じゃあ監護親がどのような対応をすれば子供の異常が治るのかというと具体的な提言などできるはずもありません。


- (29/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:40 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458610451311255556
> そうなると、(本当に子供に異常が起きている場合)監護親としてはどうすれば非監護親は信用してくれるのか困り果ててしまいます。
> 逆に、実際には子供に異常が起きていないのに非監護親を排除したいがために虚偽を主張する監護親もいないわけではないでしょう。


- (30/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:38 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458609984695005185
> 他方、試行的面会交流のとき以外の場を見ていない非監護親からしたら、本当に子供が体調を崩しているのか、それとも監護親が嘘をついているのか区別がつきません。
> 面会交流調停をしなければならないくらいに監護親と非監護親とで対立関係がある状況では、監護親の主張を信用できなくて当然です。


- (31/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:36 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458609471756779522
> まず、監護親側としては、当然ですが子供自身のケアが大変です。一緒に暮らしている子供が体調を崩したり学校で問題行動を起こしたりしたら、もはや調停どころではない気持ちになるのも当然です。


- (32/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:35 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458609195310219270
> 裁判所での試行的面会交流を経た結果、問題なく面会交流ができるようになった場合は、(監護親自身のPTSD等がないのであれば)それほど難しくありません。
>
> しかし、試行的面会交流では問題なさそうに見えてもその後に問題が生じた(又は監護… https://t.co/MyVdpLRfzX


- (33/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-11 10:32 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458608556064657409
> 幼い子供の面会交流は、難しいときには本当に難しいです。
> 子供自身が絶対に非監護親に会わないと言っておきながらいざ裁判所の面会室で試行的面会交流を実施したら全く問題なく面会できたり。
> 逆に裁判所の面会室で問題なく面会できたと思ったら後で体調を崩したり問題行動を起こすようになったり。


- (34/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-10 13:19 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458288294882525184
> 家庭内で怒られるのはよくあります。怒られた側が裁判において「こんなことで怒られた」と主張することもよくあります。
> ただ、怒った側が稀に離婚調停や離婚訴訟でも「こんなことで自分は今でも怒っている」という主張書面を出すことがあります。
> #こんなことで怒られた大賞


- (35/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-10 13:16 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1458287389583896580
> このタグが色々と流行っているようですが、DV・モラルハラスメント加害者は配偶者を攻撃しダメージを与えて支配することを目的としており、攻撃の口実となる理由に深い意味はありません。
> このタグで出てくるようなしょうもない理由で怒るという… https://t.co/Fm6se3k7Wv


- (36/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-08 10:03 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1457514107322593281
> 少し前までは抵抗しないのは不自然だ=抵抗しないということは同意があったのだと第三者に認識されることが少なくありませんでした。


- (37/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-08 10:02 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1457513943149121536
> ただ、ここで難しいのが、「当事者でない第三者から見たときの合理的な行動」というのが、社会の認知度によって異なってくる点があります。
> 例えば、性犯罪の被害者は急な加害を受けると抵抗できなくなることが最近では知られるようになりました。しかし、


- (38/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-08 10:01 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1457513486905319428
> ぱっと聞いただけだと不合理な行動に思えても、その後にもう少し詳しい説明を聞くとそれなりに合理的に思える場合はそれほど問題ではありません。
> しかし、何度聞いてもどうにも合理的に思えない行動を取っている場合は、裁判になると裁判官からかなり疑われることになります。


- (39/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-08 10:00 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1457513226942382081
> 法律相談の際、弁護士が相談者に対して「どうして〇をしたのですか?」と質問することがあります。ただ、これは別に相談者を責めているわけではありません。
> 不合理に思えるような行動を取っていると、こちらが嘘をついたり都合の悪い事実を隠したりするのではないかと裁判官に疑われるからです。


- (40/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-05 16:53 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456529970835058688
> ということを、この記事への色々なコメントを読みながら思いつきました。 https://t.co/01JLbIUsgO


- (41/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-05 16:38 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456526312881856512
> しかし、当事者でない第三者が、裁判によって認定された事実=実際に存在した出来事、裁判で認定されなかった事実=実際に存在しなかった出来事という前提のもとに勝手な論評をするのは慎むべきかと思います。


- (42/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-05 16:35 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456525556531412996
> 神ではない人間の裁判官が事実認定をして法的判断を下す以上、このようなことが生じるのは避けられないです。
> そして、人間の裁判官が判断する社会に生きる以上、当事者も実際の出来事と異なる事実認定のもとに判決が出ることを受け入れないとなりません。


- (43/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-05 16:22 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456522284345163781
> また、暴れる妻をなんとか夫が取り押さえたところ、妻が暴れたことの証拠がなかったために「理由もなく妻を羽交い締めにした夫」と認定され、保護命令が発令されることもあります。


- (44/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-05 16:19 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456521527013249027
> 例えば、夫のDVやモラハラが原因で離婚を求めたものの、DVやモラハラの証拠が不足していると「法律上の離婚原因がないのに理不尽に離婚を要求する妻」となって離婚請求が棄却されます。


- (45/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-05 16:05 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456518089860792322
> 裁判は証拠によって事実認定をしますが、現実にはあらゆる証拠を当事者が保全できているわけではありません。
> その結果、証拠の偏在等により、実際に存在した事実と裁判で認定される事実が大きく異なり、この風刺画のようになることがあります。 https://t.co/G8qVKWIYpQ

- (46/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|toko_kikuchi(菊池とおこ) 日時:2021-11-05 15:54/2021-11-05 12:50 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456515284332732416 https://twitter.com/toko_kikuchi/status/1456468926271877123
> 会えない相手に会うために住民票の写しを取得するという方法では、主として家に突然現れるというやり方にならざるを得ないわけで、そういう方法は一般的にもあまりお勧めできない方法だと思います。誰がやっても怖いですよ。そして原則として住民票… https://t.co/UCMSZYjWr4


- (47/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-05 09:12 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456414072606396434
> >〇九年、元妻が離婚を求めて裁判を起こしたが、判決は「被告(男性)に身体的暴力などの有責行為は認められない」と訴えを棄却。
>
> 法的手続がなされているので、なぜ面会交流調停を申し立てなかったのか、あるいは面会交流調停を申し立てたけれ… https://t.co/LPlUMYXFOW


- (48/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-04 13:29 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456116428575162370
> これは私見ですが、家事は処理能力と増えていくタスクを比較して、前者が上回っていれば家が落ち着いているものの後者が上回っていると家がどんどん荒れていきます。
> そして、別居をすると本人の処理能力も増えていくタスクも同居時とは変わってくるので、監護能力として評価しにくいと思います。


- (49/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-04 13:28 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1456116045379354627
> 相手方が家事をしないということを離婚事由や親権者不適格事由として主張されることをときどき見かけますが、あまり裁判所は興味を示さないです。
> なので、汚部屋とか片付いていないシンクの写真を証拠として出しても意味がないことが多いです。


- (50/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-02 11:10 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1455356576076730371
> @nakaya231 現行制度でも、特にコロナ禍以降は、電話会議による調停を柔軟に認めてもらえているので、今でも自庁調停に特にこだわらなくてもよいとは思います。
> ただ、遠方の調停で調停委員と顔を合わせて話をできるのは悪くないですね。


- (51/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-02 08:21 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1455314007494066176
> 他の人権と衝突しない形で親が子に、子が親に接する権利が問題になる場面というと、私は入管行政が真っ先に思い浮かびました。
>
> 離婚後共同親権を推進されている人たちは、入管行政により親子が引き離されることについてどう考えているのか気になるところです。


- (52/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-02 08:15 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1455312479521701894
> 親が子に関わる権利について、憲法13条の幸福追求権として観念できる余地もあると思います。
> しかし、子が意に沿わぬ面会を強制されない権利や、子及び同居親が面会交流を通して心身の安全を害されない権利も憲法13条として観念できます。
> 結局人権同士の衝突と調整という形になるのでは。


- (53/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-02 07:00 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1455293638330642434
> ついに来ましたね。
> 私の登録地である岡山ではまだですが、東京や大阪の案件で使えそうです。
> https://t.co/6OSA5F9X1a


- (54/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-11-01 18:12 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1455100320120336389
> 面会交流は子供がある程度大きくなるとだんだんと監護親と非監護親との接触を減らせていけます。
> しかし、子供に中程度以上の発達障害や知的障害があるとなかなか監護親としては目を離しにくくなり、普通とは違った苦労が出てきます。
>
> 他方、障… https://t.co/0qjUWROcnR


- (55/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-30 10:05 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1454253197074173957
> 事務所のGoogle口コミを見ると、相談をしてアドバイスを受けた結果、夫婦関係を修復できたという書き込みがありました。
>
> 当事務所は離婚事件がメインですが、何でも無理に離婚に誘導するわけではなく、まだやり直せそうな案件ならやり直すことも選択肢として提示しております。


- (56/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-29 19:16 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1454029395144810499
> 私が関わった面会交流の案件の中には、兄弟姉妹のうち1人は面会交流を強く拒否しているけれどももう1人は面会交流を問題なくやっているというケースがときどきありました。
>
> 面会交流実施の可否は個々の子供の個別具体的な事情にフォーカスして行う必要があり、雑な一般論で処理してはいけません。


- (57/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-29 11:25 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453910923345760262
> 婚姻費用の重要性は請求する側だけでなく請求される側にとっても同様です。
> 離婚紛争は長期戦になることが少なくないので、請求される側は婚姻費用が不当に高額な金額になってしまわないように細心の注意を払う必要があります。


- (58/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-29 11:14 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453908038671167493
> 相手方配偶者の方がこちらよりも高収入な場合、婚姻費用分担調停を申し立てることで、それまで離婚を拒否していた相手方が一転して早く離婚をしてくれと求めてくることがあります。
> 婚姻費用は離婚紛争の戦局を大きく左右します。
>
> 「婚姻費用を… https://t.co/JPNp0EBUBD


- (59/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-28 12:34 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453565735255511045
> 高校の同級生が結婚相談所を開設してツイッターアカウントを作ったそうですが、このアカウントでフォローしたら業務妨害になりかねないのでフォローせずに見守ることにしました。


- (60/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-28 11:10 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453544679404802054
> もっとも、婚姻関係でも「自分は夫婦同姓にしたいけれども結婚相手が夫婦別姓でないと嫌というのでやむを得ず夫婦別姓に応じる」ということはあるかもしれませんね。
> それを「離婚成立のためにやむを得ず共同親権に応じる」と同等に扱うかというとまた別の問題となりますが。


- (61/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-28 11:07 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453543961113415681
> たとえば、離婚を求められた側が、離婚に応じる条件として共同親権であることを求めたため、離婚を求める側が子供の生活にとってマイナスと思いつつも離婚に応じてもらうために不本意ながら共同親権に応じるということも、選択的共同親権を導入した場合に想定できます。


- (62/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-28 11:05 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453543387164921859
> 選択的共同親権を選択的夫婦別姓とを同じように捉え、「嫌な人は共同親権にしなければいい。共同親権に同意している元夫婦が使うことに反対することはおかしい」という意見を見ることがあります。
> しかし、離婚紛争は互いが対立関係に立ち複数の争点が絡み合うため、婚姻の開始とは状況が異なります。


- (63/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-27 16:46 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453266918337662979
> もっとも、配偶者が行政の支援措置を受けるのではなくそもそも住民票を動かさずにいた場合には、居所を調べることができません。
> これはもう行政の支援措置とは関係のない話です。


- (64/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-27 16:45 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453266681938288653
> あと、私はやったことはありませんが、行政の支援措置で住民票を非開示としている場合、住所不明で子の引き渡しの審判を申し立てた上で裁判所の調査嘱託か文書送付嘱託で裁判所にのみ配偶者の住民票上の住所がわかるようにして、申立書を送達させることも可能なはずです。


- (65/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-27 16:40 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453265276766654468
> そうなると、配偶者が子連れ別居をした場合、住所が不明であっても面会交流調停や子の引き渡しの審判・保全を申し立てることが可能となります。
>
> なので、行政の支援措置による住所秘匿を敵視する合理的理由はありません。


- (66/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-27 16:39 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453264974051151879
> 配偶者が別居後に支援措置で住所を秘匿するということはよくありますが、その後に完全に音信不通となってしまうケースはあまりありません。
> なぜかというとそれだけでは離婚が成立しないから。
>
> 通常は支援措置を取られた後に配偶者の代理人弁護士から連絡が来たり離婚調停がおこされたりします。


- (67/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-27 10:55 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453178513599565824
> 視点を変えると、行政の支援措置を受けたからといって、DVを受けたことの証明には繋がりません。
> 行政の支援措置の証明は、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟の証拠としてはあまり役に立ちません。


- (68/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-27 10:51 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453177556992020486
> 行政によるDV被害者への支援措置は、DV加害者とされる相手に対して権利を制限したり義務を課したりするものではないから、このような運用が可能です。
>
> 慰謝料請求訴訟や離婚訴訟、刑事裁判の場合はDV加害者とされる者の権利義務を大きく動… https://t.co/ZPGJ5mZ1Gb

- (69/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|67ukasub(うちの子天才。@私のアイドルゆずそら) 日時:2021-10-27 08:03/2021-10-26 23:34 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1453135175307517960 https://twitter.com/67ukasub/status/1453007245139185674
> 定期的なまだ結婚したいアピールがしんど過ぎて面会拒絶したくなっちゃうのをぐっと堪えてたんだけど(養育費払ってもらえなくなると困るから我慢しなきゃいけないと思ってた)
> もしかして復縁を迫らないことって面会条件に組み込むこともできたり… https://t.co/9Wb5TPsZ8x


- (70/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-26 17:25 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452914304341086208
> 面会交流のときにたまに起きてしまうよくない現象として、非監護親が面会交流で監護親に接触できることを利用して、復縁を持ち掛けたり金銭関係の要求をしてきたりすることがあります。
>
> 面会交流はあくまで子の福祉のために行うものと考え、余計なものは持ち込まないでいただきたいです。

- (71/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|wataridivorce(わたり@STOP共同親権) 日時:2021-10-26 11:09/2021-10-26 11:01 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452819599792037888 https://twitter.com/wataridivorce/status/1452817748975710208
> 諸外国で行っているのは共同親権ではなく共同監護(shared custody)であり、日本の親権の定義(parental authority)で離婚後も親権を共同している国はありません
>
> 共同監護(shared custody)は… https://t.co/wSY2UYcPKb


- (72/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-26 10:45 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452813711710720001
> どの程度の別居期間で離婚が成立し得るか、またどの程度の相手方の有責性及びそれに関する証拠で長期間の離婚拒否ができるとどうかは、個別具体的な事情に大きく左右されます。
>
> 本気で気になる方は軽くネットで調べるだけで終わらせず、しっかり弁護士の法律相談を受けてください。


- (73/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:43 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452586598894239745
> なお、「有責配偶者」は、それなりに明確な悪質性が求められます。一番よくあるのは不貞をした者からの離婚請求です。証拠がしっかりとある身体的DVも有責性が認められやすいでしょう。
> 他方、相手方の同意なく別居した程度では、有責性を認めないのが今の裁判所の運用です。


- (74/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:42 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452586240708988931
> また、「7年」という期間も必ずしも機械的に決まるものではないです。事案によってはもう少し短い期間でもよいとされることもありますし、逆に長期間別居したもののその間に調停でまともに話し合いをしていなかった場合に、長期間の別居があっても離婚を認めなかったという裁判例もあります。


- (75/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:39 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452585577354694656
> たとえば、未成熟子がいても非監護親は十分な婚姻費用・養育費の支払いをし、また、監護親もしっかりと経済力があれば、離婚を認めても酷ではないとなりそうです。


- (76/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:36 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452584932325298177
> ここからは私見ですが、未成熟子の存在は「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情」に吸収されているのではないかという気がします。


- (77/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:35 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452584574676979712
> ところが、実際にその後の運用は、未成熟子がいてもなんだかんだ言って離婚を認めているケースが少なくありません。
> なお、未成熟子とは、未成年であったり成人していても学生を続けて経済的に自立していなかったりする子供を言います。


- (78/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:33 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452584212859535366
> 請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」
> と述べています。
> 要は、未成熟子が存在するとそれだけでアウトとなるはずです。


- (79/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:33 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452584046702129157
> まず、昭和62年9月2日付の最高裁判例は、
> 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚


- (80/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:31 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452583608590372866
> なお、これはどちらにも法律上の離婚原因がないというケースです。
> 一方が原因で婚姻関係が破綻したのに、破綻の原因がある側(有責配偶者といいます)が離婚を請求してきた場合、7年程度の別居期間と両者の間に未成熟子がいないことが求められますが、厳密には少し複雑です。


- (81/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-25 19:25 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1452582100322828289
> 法律上の離婚原因があるまでは認められない場合でも、一定の別居期間が積み重なった場合は、別居により婚姻が破綻したとして離婚成立となります。
>
> 具体的にどの程度の期間の別居で離婚が成立するかというと、3~4年を基本としつつ個別具体的な事情によって+-1年という感じです。


- (82/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-22 14:45 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451424533554995207
> @MyVmayW42QVKT6Y リプライありがとうございます。
> せっかくですので、週明けあたりにこれに関連するツイートをして回答に代えさせていただきたいと思います。


- (83/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-22 14:44 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451424242705125386
> @Uc4RTSAXr4EZgyk これは個別具体的な事情次第なのですが、すぐに子の引き渡しを申し立てたのであれば、なんらかの異常な事態があったものとの推認が働き、DV等による違法な監護の開始があったものと認定されやすくなると思います。


- (84/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-22 13:14 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451401448898449410
> 私は現在はあまり弁護士会の委員会活動ができていないのですが、弁護士になったばかりのときから何年かは民事介入暴力対策の委員会に所属していました。
> そのときに学んだノウハウが、DV・モラハラの離婚案件やストーカー案件で役に立っています。

- (85/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|ryouheitakaki(弁護士 高木良平を名乗る人物) 日時:2021-10-21 18:41/2021-10-21 18:27 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451121385573552136 https://twitter.com/ryouheitakaki/status/1451117814215888899
> このツリーは力作ですね。分かりやすくまとまっています。 https://t.co/KUe8ZDvSg6

- (86/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|eWUYsap7FEQ1ZU8(ままかり) 日時:2021-10-21 18:22/2021-10-21 18:21 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451116676284514305 https://twitter.com/eWUYsap7FEQ1ZU8/status/1451116511347625989
> 柴田収弁護士による、とてもわかりやすく具体的なDVが絡む離婚と子供を巡る法的なあれこれと対処法。
> 離婚したいけど、でも…と悩んでる人はこれ読んで欲しいです!
> 本当にわかりやすいです! https://t.co/7WCtWW4zdp


- (87/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 13:01 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451035933617242115
> @wataridivorce なお、負けるのは従前の主たる監護者でなかった者による「連れ去り・追い出し」を受けてから相談に来られるまでに数か月以上経過しているパターンですね。この状況で勝てたのはDVの証拠をがっつり押さえていたとき… https://t.co/hLD46Rscso


- (88/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 12:57 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451034955572662276
> @wataridivorce はい。
> ただし「連れ去った・追い出した」ではなく「任意に子供の監護を任せた」と認定されたり、「現在の監護状態開始の経緯がどういうものであったかはさておき今の監護状態が安定しているので変更の必要はない」と認定されたりします。


- (89/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 12:42 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451031110964551687
> @wataridivorce 実際に何件かあります。


- (90/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 12:36 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451029534069772291
> @wataridivorce 従前の主たる監護者が勝つ可能性はある程度高くなります。


- (91/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 12:35 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451029446073323526
> @wataridivorce はい、「無理矢理追い出された」ことを証明する必要があるからです。
> 「無理矢理追い出された」ではなく「任意に子を任せて一人で家を出たけど後で気が変わっただけ」と認定される可能性があるからです。
> ただ、す… https://t.co/77ydXibbJ9


- (92/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 12:26 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451027046352572421
> @wataridivorce はい、あり得ます。
> 従前の主たる監護者であったDV被害者がDVによって加害者から子を取り上げられるという案件は、弁護士にとっても非常にハードな案件です。

- (93/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|KiraHoshi592(Kira_hoshi592) 日時:2021-10-21 12:16/2021-10-21 12:08 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451024501722927104 https://twitter.com/KiraHoshi592/status/1451022541875675139
> 有り難すぎる。
> DVによる離婚、被害うけてる人、相手に違和感を感じてる人、その恐れがある人は一読を。
> 最低限持つべき情報。 https://t.co/yc9eIvO4Ss

- (94/100) RT themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン)|mottomaekara(珊瑚クライシス) 日時:2021-10-21 12:16/2021-10-21 12:09 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451024469724598272 https://twitter.com/mottomaekara/status/1451022874429431810
> 離活中の皆さん、要確認⚠️ https://t.co/btoWVlyiWd


- (95/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 11:35 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451014187879002115
> 以上のとおり、DVの証拠化はできるものとできないものがあること、
> しかし証拠がなくても何とかなることは少なくないことを、ご理解いただければ幸いです。


- (96/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 11:35 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451014133160165379
> 離婚事由の立証が微妙な案件でものを言うのは婚姻費用です。これを適正な金額に設定できるのか、それとも加害者にとって不当に有利な額にされてしまうのかで、加害者がどこまで粘ってくるかがかなり変わってきます。
> DV事由の証明よりもずっと重要となることが多いです。


- (97/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 11:34 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451014061940887555
> では、DVが証明できず離婚請求が棄却された場合どうなるかというと、加害者のもとに戻って同居を再開しなければならないということにはならないです。そして、別居期間が積み重なると、いつかは離婚が成立します。
> 強い離婚意思を示し続けることで加害者が婚姻関係の継続を断念することも多いです。


- (98/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 11:33 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451013842327113730
> そして最も重要な点ですが、離婚を成立させるだけなら、DVの証明はなくてもなんとかなるのです。
> もちろん、DVをしっかり証明できれば民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の該当性が認められて、離婚請求認容の判決がもらえます。


- (99/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 11:33 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451013771590189059
> 他方、DVがあったことの証明がしっかりできていたとしても面会交流が問題なくできるのであれば、それはそれ、これはこれで面会交流をしていこうということになります。
> 面会交流とDVはある程度関連するものの、決定打とはならないというのが今の家庭裁判所の運用です。


- (100/100) TW themis_okayama(弁護士 柴田収@DV・モラハラ離婚案件がメイン) 日時: 2021-10-21 11:33 URL: https://twitter.com/themis_okayama/status/1451013703093030912
> 面会交流でも、それほどDVの証明は重要ではありません。
> なぜかというと、DVがあったことそのものは証明できなくても、一定以上の年齢の子供が面会を拒否していたり幼い子供に強いPTSDが出ていたりしたら、DVがあったと断言はできないにしても面会をすべきではないと判断されるからです。

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