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告発状作成中

2021年4月25日日曜日

「決定書」を過去のはてなダイアリーの記事から検索

  1. 20140118:[link]  決定書などによると、佐田元弁護士は、傷害致死罪で起訴され、2011年7月に大阪地裁で無罪=1審で確定=となった男性の弁護を担当。公判で検察が提出した取り調べ状況の録画映像が被告の供述調書の内容と食い違っているとして、無罪の決め手になった。
  2. 20130327:[link] マスコミの取材を受け、その前に、再審の決定書も一通り読んでみたのですが・・・五分五分 /落合洋司弁護士(東京弁護士会) : http://hirono2013s.blogspot.com/2013/02/blog-post_6539.html
  3. 20080616:[link]  同時に裁判所に提出していた上申書に、インターネットを使った情報発信の開始を告知したのですが、まもなく請求棄却の決定書が届き、相手が裁判所から金沢地方検察庁に移ったのです。
  4. 20080616:[link]  もう一つ、特徴をあげれば、最高裁から上告破棄の決定書が届いたとき、拘置所の担当職員が。食器コウと呼ばれる独居の窓口に、六法全書を開いておいて行き、見ると刑事訴訟法の再審請求のページでした。
  5. 20071227:[link] なんども言いますが、申立書の文案ではありません。決定書の文面です。
  6. 20071227:[link] うくらい、手続的弱者の立場に理解を示した理想的な決定書です。
  7. 20071227:[link] しかし、市の決定書きを読むにつれ、申立人がこのような内容を書くとしたら満点、とい
  8. 20070626:[link]  その最後の再審請求が棄却された直後から、私は個人サーバを利用して、事件をネット上に公開してきたわけですが、実は、公開する前にその旨を、金沢地方裁判所に上申書で伝え、その直後に、請求棄却の決定書が届いたのです。その決定書の写真もgooのブログの方には、公開してあったと思います。
  9. 20061009:[link]  安藤健次郎さんの対応に変化が出たのも、この決定書が届いてからのことでした。安藤健次郎さんの方から次第に積極的な関わりを持つようになったのです。細かいことは思い出せないのですが、6月頃になるとかなり頻繁に電話を掛けるようになっていました。
  10. 20061009:[link]  平成11年の2月26日頃に再審請求棄却の決定がなされ、翌日ぐらいに決定書届きました。前年の年末に加田設備工業を首になり、ようやく土木・建築関係の人材派遣の仕事にありつけた直後のことでした。
  11. 20061006:[link] <民事訴訟古川判事の決定書>
  12. 20061006:[link] *1160076832*[告発事件]マスコミ曰く司法最大の不祥事、世間を騒がせた古川龍一裁判官の決定書
  13. 20060925:[link] *1159196238*[写真資料]平成15年付「再審請求棄却決定書」
  14. 20060812:[link]  ネットで情報を公開するようになったのはちょうど3年ほど前の2003年の8月頃からのことで、情報の公開については、金沢地方裁判所に係属中であった再審請求の上申書で書きました。当時のことも調べないと細かいことは分からなくなっているのですが、その上申書を提出してまもなく、金沢地方裁判所の方から再審請求棄却の決定書が届きました。
  15. 20060731:[link]  この日は確か金曜日でした。土日にいずれかに再審請求書を書き上げ、月曜日の午前中に金沢地検に行き、判決謄本を受け取って、それを添付して金沢地方裁判所に再審請求書を提出したのです。 地検ではこれと言って変わったことはありませんでしたが、係の人が初めに平成11年8月のAさんの事件の方の判決謄本を持ってきたのです。申請の書類には確かに平成4年8月3日に受けたAちゃんの事件の方の判決謄本を申請していたのだから、普通に考えて間違うわけなどないことです。 その再審請求、平成15年(た)第1号も半月ほど前に棄却の決定書が届きました。ホームページを公開したりして、あなたがたに意見を求めることは4月の初め頃に上申書で伝えていたことです。 再審の手続きというのは普通の裁判と違い、最高裁と同じく書面審理です。これには検察庁も関わり、意見を聞くことになっているはずです。請求人である私の元にも決まって「求意見書」という書類が届きます。 証拠がないとか、理由が明確ではないというのが棄却の理由ですが、新たな新証拠さえあれば、期間に限定されずいつでも再審の請求ができるのが法の制度です。また、再審請求は判決を受けた本人や親族だけでなく、検察官からも提起できるのです。 広く社会に是非を問い、その反応次第では検察庁の側から本格的な再捜査が行われ、再審請求がなされることも十分に考えられるばかりでなく、そもそも私に新証拠の提示を求めていること自体が、目的のための手段である仮の姿だという気がします。私としては。 あなたがたの行為が殺人未遂の評価に値するものであると、私は久しく主張してきましたし、その客観的事実に基づく判断は十分に合理的だと揺るぎない自信を有しています。 これは会社ぐるみの犯罪でもあり、会社に及ぶ影響も少なくはないはずです。十分に協議した上で、ご連絡下さいと言いたいところですが、私の方に送ってきてもらっても始末に困るので、金沢地方検察庁か報道機関の方にご意見をお寄せ頂ければ、幸いです。私に直接言いたいことがあれば、書面で一番下の住所に郵送して下さい。この部分はさすがに一般公開は致しません。ご要望があれば、あなたがたのご意見もホームページやメーリングリストで一般公開して差し上げます。 時刻は17時52分になりました。これから印刷に掛かり、印刷したこの文書を放送局に郵送します。7月7日の一般公開までにももっと具体的な内容の書面を作成し、あなたがたに郵送するかもしれません。 なお身の危険もありますし、電話には出ません。ご連絡、お問い合わせはhmail@hirono.dsn-tokyo.jp宛のメールにてお願いします。 なお、忘れていましたが、5月の初めに約9社ほどの放送局、新聞社にご連絡のメールを送信しており、一部から返信もいただいております。 また、検察庁に対する暴言に近い言葉もその一番の理由は、梅野博之さんの挑発的な態度によるところが大きいです。あなたがたのお決まりの共通したやり方、態度ですね。 もう通用しないと思いますよ。梅野さんにも書面を郵送してあります。もっと具体的な内容のものです。もうご覧になられているでしょうか。 私はあなたに無期懲役を請求しており、それに値する理由も書面に克明に記して来ました。今後のあなたがたの態度を参考に、もっと練り上げたかたちで、社会の方々に訴えかけて参る所存です。どれほど危険で有害であるかと言うことを。 このような運びすることができたのもいくつかの幸運が重なったための、いわば偶然かもしれません。つまりあなたがたはそれだけの具体的危険を発生させたのです。 反省心のかけらもなく。まさに想像を絶する非人間性であり、社会と人間性に向けた挑戦といわねばなりません。あなたの口癖の、私に対する社会的制裁も本来あなたがたに加えられるべきものです。
  16. 20060730:[link]  前に紹介した小島裁判長が、確か再審請求棄却の決定書で、「請求人の独自の見解であり採用できない」などと書いていたことがありました。私は独学でやっていたので、確かに独自の見解も少なからず含まれているかもしれません。細かく書けば、長くなってしまうのですが、それでなくても私の主張は法理論的にも、これまでの前例や運用方針を覆すはずで、社会的影響も大きく、それ故に、長い期間を強いられ、ここまでやって来たのだと考えています。
  17. 20051218:[link]  細かいこととなると、はっきり思い出せない流れもあるのですが、父親が積極性を見せるようになったのは、平成11年2月26日付だったと思うのですが、金沢地方裁判所から請求棄却の決定書が届いてからのことです。
  18. 19940204:[link] 裁判資料 /平成6年 /最高裁第三小法廷上告棄却決定書_平成6年2月4日付 | 再審請求_金沢地方裁判所御中
  19. 19940204:[link] *1314111537*[過去の資料]最高裁第三小法廷上告棄却決定書_平成6年2月4日付

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